- 【ゲル河豚食っても】旧民主党系等研究第1007弾【我が党沈黙】
146 :日出づる処の名無し[sage]:2021/01/14(木) 09:42:24.14 ID:Fa9xBILF - トランプ氏2度目の弾劾、その意味は? 早わかりQ&A
「反乱の扇動」が理由、退任後に裁判の可能性も 2021 年 1 月 13 日 15:09 JST 米下院はドナルド・トランプ大統領の2度目の弾劾に向けて準備を進めている。 自身にとって政治的に有利となる調査を発表するようウクライナに圧力をかけたとして、 下院が最初にトランプ氏を弾劾してからわずか1年余りの出来事だ。 この前例のないプロセスは、どのような展開をたどる可能性があるのか。 以下に解説する。 連邦議会はトランプ大統領を2度弾劾できるのか 合衆国憲法は弾劾手続きの取り扱いについて、下院に広範な裁量を与えている。 弾劾可能な回数に上限はない。弾劾決議案が可決されれば、 トランプ氏は米国史上、複数回弾劾訴追される初の大統領となる。 2度目の弾劾の影響は ジョー・バイデン次期大統領の就任式が間近に迫っているため、 下院による2度目の弾劾の実際的な効果はおおむね象徴的なものであり、 上院がどのような判断を下すかによる。上院は現在休会中で、全上院議員100人の 全会一致の同意がない限り1月19日まで再開できないが、その可能性は極めて低い。 つまり、下院が弾劾決議を上院に送付したとしても、 弾劾裁判はトランプ氏の任期満了の前日まで開始できないということだ。 上院が裁判を進め、トランプ氏を有罪に持ち込めたとしても、退任後の大統領職から 解任することはできない。しかし、上院は直ちに追加の採決を取り、単純な多数決によって、 2024年に大統領選への再出馬を検討しているトランプ氏の立候補を禁じる決議を採択する ことはできる。これが、上院が弾劾裁判の有罪判決の一環として検討し得る唯一の処罰だ。
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148 :日出づる処の名無し[sage]:2021/01/14(木) 09:43:04.59 ID:Fa9xBILF - >>146
下院は弾劾決議案を採択した後、上院への送付を保留できるのか できる。実際、約1年前に下院は弾劾決議案を可決した後、それを保留した前例がある。 トランプ氏の最初の弾劾の際、ナンシー・ペロシ下院議長(民主、カリフォルニア州)は 共和党のミッチ・マコネル上院院内総務と裁判規則を巡って争っていた間、 上院への決議送付を数週間見送った。 下院は弾劾訴追を行う権限を専有しているため、下院議長は決議を好きなだけ保留する ことができ、上院に送付しないこともあり得る。そうした前例もある。1 873年、カンザス州のマーク・デラヘイ連邦判事はたびたび酒に酔った状態で執務を行った として、下院で弾劾訴追された。デラヘイ氏は即座に辞任し、上院での裁判は行われなかった。 上院は既に退任した大統領を有罪に追い込めるのか 大統領が退任後に弾劾されたり、有罪評決を下されたりした前例はない。 リチャード・ニクソン大統領は弾劾訴追前に辞任したため、裁判は開かれなかった。 辞任した閣僚に対して下院と上院が弾劾訴追と審理を進めた前例はある。 1876年3月2日、ユリシーズ・グラント大統領の下で陸軍長官を務めていた ウィリアム・ベルナップは汚職で訴追される直前にホワイトハウスに辞表を提出した。 しかし、下院はそれでも弾劾決議を上院に送付し、翌月に裁判が始まった。 上院の史料責任者によると、「下院の弾劾管理人(訳注:検察官に相当)は、 ベルナップが単に辞任したからといって正義を免れるべきではないと主張した」。 ベルナップは裁判にかけられ、上院の過半数が有罪に賛成票を投じたものの、 3分の2には届かず、無罪となった。
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149 :日出づる処の名無し[sage]:2021/01/14(木) 09:43:21.73 ID:Fa9xBILF - >>148
裁判の開始には期限があるのか 下院が弾劾訴追を行う権限を専有するように、上院は弾劾裁判を行う権限を専有して いる。上院には、弾劾された人を審理する憲法上の特権はない。 裁判手続きに関する上院の規則には、審理は決議が送付された翌日に開始しなければ ならないと規定されている。しかし、上院規則は憲法よりもはるかに容易に変更する ことができる。また、裁判所は弾劾手続きに干渉できないと一貫して判断しているため、 裁判所への不服申し立ても行われない可能性がある。 2009年、サミュエル・ケント連邦判事は女性職員2人に対する性的虐待に関する調査で うそをついたとして弾劾訴追された後、年金給付を受けられるようにするため、 自分に有利な退任制度の策定を企て、辞任を免れようとした。 下院はケント氏を弾劾訴追したが、同氏が辞任に同意し、バラク・オバマ大統領が それを受け入れたことから、下院は上院に審理の取りやめを求める決議を採択した。 2日後、上院は審理取りやめに同意した。
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150 :日出づる処の名無し[sage]:2021/01/14(木) 09:43:43.83 ID:Fa9xBILF - >>149
トランプ大統領を合衆国憲法修正第14条を用いて反乱扇動で罷免することは可能か 合衆国憲法修正第14条第3項には、「合衆国に対する暴動または反乱に加わり、 または合衆国の敵に援助もしくは便宜を与えた者」は、立法府から大統領府に至るまで 全ての州または連邦の官職に就くことはできないと規定されている。また同第5項には、 「連邦議会は、適切な立法により、この修正条項の規定を実施する権限を有する」とある。 これは、官職者が資格はく奪基準に当てはまるかどうかの決定には、 連邦議会での採決のみが必要とされることを意味する。 この条項はもともと、南北戦争後に南部の権力機構に対し、奴隷制の廃止や黒人男性への 参政権の付与を含め、憲法の修正を強制的に受け入れさせるために作成されたものだ。 南部連合軍のメンバーとして反乱に参加しなかった人だけが、官職に就けるようにする ことが目的だった。コロンビア大学のエリック・フォーナー教授は米国の歴史に関する 自著の中で「この修正条項は実質的に南部の全政治指導者が官職に就けないようにした」 と書いている。 しかし、この修正条項の規定がそのまま実施されてきたわけではない。1871年、 上院特権選挙委員会は、ノースカロライナ州選出のゼブロン・バンス上院議員について、 南部連合軍で戦ったことを理由に官職就任はできないとする報告書を提出した。 だが1872年までには政治的な形勢が一転。連邦議会はグラント大統領の後押しを受けて 元南部連合軍メンバーに部分的な恩赦を与える決議を下し、 多くに再び官職に就くチャンスを与えた。この恩赦の範囲は1898年に拡大され、 1970年代にベトナム戦争の徴兵忌避者への恩赦を巡る議論の中でさらに拡大された。 インディアナ大学のジェラード・マグリオッカ法学教授は2020年12月の分析文の中で 「第3項の目的は、批准から1世代もたたないうちに消滅した」と書いている。 https://jp.wsj.com/articles/SB10716626946727863924604587218421552495192
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