- 【出でよ舞えよ火の粉】旧民主党系等研究第912弾【焚き付けるのが仕事】
626 :日出づる処の名無し[sage]:2020/10/06(火) 11:19:46.62 ID:1drp5zcZ - 学術会議推薦に従う義務なし 内閣府、18年に見解
内閣府が2018年に、日本学術会議の推薦の通りに首相が会員を任命する義務はないとの 見解をまとめていたことが6日分かった。 https://www.jiji.com/sp/article?k=2020100600477 やはり既にマジレス政権のときに布石は打たれていたんだな
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630 :日出づる処の名無し[sage]:2020/10/06(火) 11:32:04.75 ID:1drp5zcZ - 首相に推薦通りの任命義務はないと内閣府 (共同通信)
日本学術会議の会員人事を巡り、内閣府が2018年11月に「首相に学術会議の推薦通り会員を 任命すべき義務があるとまでは言えない」とする見解を作成していたことが6日、分かった。 関係者が明らかにした。 https://news.yahoo.co.jp/articles/336a0c48b79ddfd764cc4d7632b71eef2142adeb
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635 :日出づる処の名無し[sage]:2020/10/06(火) 11:37:37.26 ID:1drp5zcZ - 会員限定記事
首相に「一定の監督権」 内閣府、18年に見解 学術会議任命拒否 菅義偉首相が科学者の代表機関「日本学術会議」から推薦された新会員候補6人を任命しなかった 問題で、内閣府が2018年の文書で「推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」とする 見解をまとめていた。首相が会員の任命権者として人事を通じて「一定の監督権を行使することが できる」とし、会員が公務員であることを踏まえ、首相が任命について国民や国会に責任を負う 必要があると整理した。 文書は18年11月13日付で内閣府日本学術会議事務局が作成。日本学術会議法は17条で「日本学術 会議が会員の候補者を選考し、首相に推薦する」と定め、7条で「推薦に基づき首相が任命する」と 記す。文書では「首相による会員の任命は推薦された者についてなされなければならず」とした。 一方で、推薦通りに首相が会員を任命する義務があるかは、憲法72… https://mainichi.jp/articles/20201006/k00/00m/010/077000c
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647 :日出づる処の名無し[sage]:2020/10/06(火) 11:54:30.55 ID:1drp5zcZ - 学術会議の元会員から学術会議批判が出ないかな
まあ文系学者はほぼ漏れなくサヨクだろうから無いだろうけど 理系学者はどうだろうか
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