トップページ > ニュース極東 > 2020年07月18日 > E4KphA8b

書き込み順位&時間帯一覧

103 位/510 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000011020001005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
日出づる処の名無し
【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】

書き込みレス一覧

【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】
149 :日出づる処の名無し[sage]:2020/07/18(土) 14:56:36.18 ID:E4KphA8b
>>145
党大会を開いて正式に大統領候補に指名されていないから、
「●●さんをランニングメイトにします」と言えない、ということらしい。

逆に言えば、正式に指名されていない売電に何かあれば、
正当な手続きで正式に大統領候補を差し替えできるんだよなぁ…
【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】
181 :日出づる処の名無し[sage]:2020/07/18(土) 15:16:54.50 ID:E4KphA8b
東京は290人らしい

>>174
アベガー___

(-人-)ナムー
自粛生活がこたえたのかなぁ…
【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】
298 :日出づる処の名無し[sage]:2020/07/18(土) 17:14:49.72 ID:E4KphA8b
>>296
本体じゃないから

「ロクシタン」一時休業のお知らせ(7/18更新)

https://www.ikspiari.com/info/news/1284233_23843403.html

このたび、イクスピアリ2F「ロクシタン」の従業員1名が
新型コロナウイルスに感染していたことが、7月16日(木)に判明いたしました。
【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】
301 :日出づる処の名無し[sage]:2020/07/18(土) 17:24:31.63 ID:E4KphA8b
↓これが4月19日のtweet、予言が当たった感じだなぁ…



上氏の研修医時代の指導者だった東大医学部出身の児玉龍彦氏は、
同級生の金子勝氏と一緒に検査推進運動をしています。
渋谷氏が出にくくなると、児玉氏が出て来るかもしれません。

https://twitter.com/yossi_travel/status/1251786360907677696


児玉氏は、私が東大先端研で学生をしていたとき、
同じ先端研で教授としていました。
当時からあまりいい噂は聞かなかったですね。
ネット上でこれ以上は言えませんが。
公開情報でいうと、iPS細胞に関する虚偽で騒ぎを起こした
森口尚史氏の博士論文の主査だったことは有名です。

https://twitter.com/hkakeya/status/1251793399360843776
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
【悪夢のわが党政権】旧民主党系等研究第829弾【にもレガシーはある by (-@∀@)】
474 :日出づる処の名無し[sage]:2020/07/18(土) 21:19:13.91 ID:E4KphA8b
山口県知事がユーチューバーへずまりゅう氏を名指ししたことの違法性
投稿日: 2020年7月17日
さいとうゆたか弁護士

 報道によると、山口県知事が、会見で、ユーチューバーへずまりゅう氏と接触していた人が
新型コロナウイルスに感染したと発表したとのことです。
 
 このような発表は個人情報保護ないしプライバシー保護上許されるでしょうか?
 
 山口県個人情報保護条例は、個人情報の第三者提供が許される場合について以下のとおり定めます。
  
第六条 実施機関は、個人情報(特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を除く。
以下この項及び次項、第七条第三項並びに第三十七条第一項において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために
個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合であって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
二 法令等に定めがある場合であって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
三 出版、報道等により公にされている場合であって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
四 人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない必要があるとき。
・・・
七 前各号に掲げる場合のほか、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる場合
その他個人情報を提供することについて特別の理由のある場合であって、
本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。

これらのうち、関連しそうなのは4号です。

新型コロナとの関連でいうと、その感染者が不特定多数の人と濃厚接触しており、
感染者の立ち回り先など個人特定につながる情報を公表しないと濃厚接触者の受診などを
促すことができないような場合には、最低限の情報を公表することが許されると考えます。

しかし、例えば、今回の件でいうと、へずまりゅう氏の立ち寄りと日時を公表する以上に
個人名まで公表する必要があったのか疑問があります。

仮に、立ち寄り先と日時の公表で濃厚接触者の受診を促すことができるかどうかの検討が
不十分なまま個人名の公開に至ったとすると、
山口県個人情報保護条例との抵触のおそれがあると言わなくてはなりません。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。