- 【後手後手・遅い・特効薬まだ?】旧民主党系等研究第630弾【言うだけなら簡単だ】
596 :日出づる処の名無し[sage]:2020/03/09(月) 12:06:50.92 ID:1kPxwHUw - まあ玉川が火病しそう。
厚生労働省 【#新型コロナウイルス 相談・受診の目安】 新型コロナウイルス感染症の「相談・受診の目安」が、「PCR検査」の能力との関係で厳しく設定されているとの報道がCNNなどでありました。 しかしながら、両者は別のものです。 受診の目安は、適切な医療を受けていただくため、専門家会議で決定したものです。 詳細については、厚労省ホームページをご覧ください。 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合などには、各都道府県の「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただき、 この相談センターから紹介された帰国者・接触者外来で受診いただくことになります。 PCR検査については、その後の受検者数の増大に備え、保険適用も進めて、このような場合以外でも、 かかりつけ医や一般のクリニックで医師がPCR検査を必要と判断したときには、 帰国者・接触者外来で検査を受けることができます。 検査体制能力については、国立感染症研究所・検疫所に加え、地方衛生研究所、民間検査会社や大学などの協力を得ながら、 1日6,000件を超えています。そして現在も、検査能力を拡大しています。
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675 :日出づる処の名無し[sage]:2020/03/09(月) 12:59:33.84 ID:1kPxwHUw - ゴミみたいな法律を作った癖にジミンガーって…。
枝野幸男 ⑴新型コロナウイルスへの対応で、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が俎上に上っています。 同法の対象には新感染症が含まれます。新感染症は条文で「既に知られている感染性の疾病とその病状又は 治療の結果が明らかに異なる」とされ、「未知のウイルス」等という限定はありません。⇒ ⑵法改正することなく、新型コロナウイルスに同法を適用することは可能であり、適用すべきです。 その上で、「緊急事態」が注目されています。しかし、今議論されているのは、 憲法改悪で言われている「緊急事態条項」とは異なり、現行憲法で認められている範囲で「緊急事態」に対応するものです。⇒ ⑶現行憲法の範囲で法律上規定されている「緊急事態」は新型インフルエンザ等対策特別措置法だけではなく、災害対策基本法に基づく 「災害緊急事態」と、警察法に基づく「緊急事態」、そして原子力災害対策特別措置法に基づく 「原子力緊急事態」があります。⇒ ⑷警察庁法の「緊急事態」は、都道府県警察を一時的に内閣の統制下に置くもので、民主的統制の点から問題があります。 そして、災害対策基本法による「災害緊急事態」が布告された場合は、内閣に、国会閉会中等の場合に政令で私権制限できるという強力な権限(緊急政令)が認められます。⇒ ⑹新型インフルエンザ等対策特別措置法では災害対策基本法のような緊急政令の制定権等は認められていません。 発令要件について「原子力緊急事態」の方が明確であるという違いはあるものの、 「新型インフルエンザ等緊急事態」は、私権に対する制約について「原子力緊急事態」と比べても抑制的です。⇒ 新型コロナウイルスが影響を与えるより前の数字です。併せて、株価も急落しています。経済に与える悪影響は2011年を上回るという危機感をもって対策を提言していきます。 19年10〜12月期GDP改定値、年率7.1%減に下方修正:日本経済新聞 枝野幸男さんがリツイート 中妻じょうた りっけん 板橋区議会議員 もし安倍首相が邪悪な理由で緊急事態宣言を検討しているのであれば、もう出しちゃってると思いますよ。 現行法で出せるんだもの。 出してから、お得意の拡大解釈で全面展開。 今、法改正だなんだと言い出すのは、いかなる意味でも「今、何をすべきか」が見えてない証左だと思いますよ。
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685 :日出づる処の名無し[sage]:2020/03/09(月) 13:08:52.39 ID:1kPxwHUw - >>675を見たガソリーヌにツイッターでボコボコにされる党首の枝豚()
山尾しおり @新型コロナに対応するための特措法について枝野さんのツイート。 賛成から逆算しているせいなのか、かなり杜撰なので問題点を指摘します。 もちろん今日12時からの会議でも発言しますが、時間がないし国会議員の腰がひけまくっているので、皆さんにまずシェアします。 A「法改正することなく新型インフル特措法を新型コロナに適用することは可能であり、適用すべき」 →適用する余地はありますが法改正して適用すべき。同法は事後報告だけで最長2年宣言可能かつ延長可能。 チェック機能不全で期間も長すぎ。緊急事態法制として民主的統制が圧倒的に不足。 B今日にも国会承認(宣言時は例外的に事後承認)と期間短縮(例えば2年→半年)を入れて改正提案すればよい。 やらないならその理由は民主党政権でつくったメンツ、国対委員長間で握ったメンツ、 そして最低限の修正が叶わなければきちんと反対し社会に問題点を明らかにする覚悟のなさ。 C「新型インフル特措法の効果は原子力災害対策特措法や災害対策基本法に比べると、緊急政令が含まれていない点で私権制限が抑制的」 →緊急政令権限まで内閣に渡すという私権制限最大MAXではないから国会承認不要、ということにはならないですよね。 D報告さえすれば、宣言も延長もし放題。宣言や期間や措置の根拠を正すための市民イベントも開催禁止できる。外出自粛要請も、 保育園や老人ホームの使用禁止も指示できる。 これが、国会承認までは不要で国会報告で足りる「抑制的な私権制限」なんですか?私はそう思わない。 Eしかもこの特措法の発動要件は「新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由」という極めて解釈の余地が広いものです。 パンデミック抑止のため初動の柔軟性を重視してこの要件を維持するなら、入り口が広い分だけ民主的統制や期間制限が強く要請されるはず。 Fここ数日、SNSで問題点と解決策を発信し続けています。コメントも見てます。真摯な感想や建設的な提案に感謝してます。 「新法いらない。現行法でいい」と意見する方にも知ってほしい。民主党政権時の法律でも正しいとは限らない。ノーチェックで緊急事態宣言は立憲主義に反しますよ!
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