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日出づる処の名無し
【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料

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【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
46 :日出づる処の名無し[]:2018/06/08(金) 23:38:10.02 ID:g3MAcwuZ
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかによる。

よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しいという
解釈は詭弁である。


安倍政権に近い国際政治学者の北岡氏は、こうおっしゃった

「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を
着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようと
したから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」
【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
47 :日出づる処の名無し[]:2018/06/08(金) 23:39:14.18 ID:g3MAcwuZ
国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
兵民分離が厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)
多人数であったために軍律審判の実施が不可能(軍律審判なしの
処刑も可能)と述べる


いいかげんな佐藤さん
【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
48 :日出づる処の名無し[]:2018/06/08(金) 23:41:10.59 ID:g3MAcwuZ
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す(中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
— 中方軍令第三号,昭和十二年十二月一日

即時処刑は、ぐ ん り つ い は ん  !  !
【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
49 :日出づる処の名無し[]:2018/06/08(金) 23:57:36.77 ID:g3MAcwuZ
国際法学者 佐藤和男せんせいの矛盾

@捕虜虐殺の根拠

ラサ・オッペンハイムの「多数の敵兵を捕えたので自軍の安全が危ないとき、
捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよい」という考えは1921年の学説で1937年の
南京事件から時間がたっていないので有効な考えである

ただしこの考えに反する
1929年捕虜条約(俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)
がその間にあることも佐藤は記述??


A捕虜への復讐は合法?

中国側も通州事件で残虐行為を行った復仇であった

ただし佐藤は同じ論文の中
で1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止
されていたことも記述??

このひとの考え、おかしいと思わない。佐藤先生は本当に一流の学者??


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