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日出づる処の名無し
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】167次資料 [無断転載禁止]©2ch.net

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【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】167次資料 [無断転載禁止]©2ch.net
261 :日出づる処の名無し[sage]:2016/12/27(火) 00:58:55.38 ID:X4ym5jXt
>>247
当時の状況を正確に把握するには数十年後の国際法局長の言葉より、直接サンフランシスコ平和条約締結に関わった条約局長の言う事の方が信頼性があるw
で、西村熊雄條約局長によると11条は単に平和条約締結によるアムネスティ条項適用を制限する為のものでしかありませんw

平和条約が締結されたのに戦前、戦中の出来事に文句を言うのは国際法を理解できない未開人だけw
ちなみに日本は中華民国とは日華平和条約を締結済w
中華人民共和国とも日中平和条約を締結済w
さらに中華民国はSF条約に調印せずw
中華人民共和国は当時存在すらしていないw
つまりSF条約に文句を言える国家は地球上に存在しないw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】167次資料 [無断転載禁止]©2ch.net
369 :日出づる処の名無し[sage]:2016/12/27(火) 22:18:29.62 ID:X4ym5jXt
>>368
>条約制定当時の条約局長という
>究極の当事者が裁判という意味もあると明言w

西村熊雄条約局長が『裁判という意味もある』と明言している個所を抜粋してみろw

>243
> 昭和26年10月17日衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会における西村熊雄條約局長の平和条約各条文の解釈
>
> 第十一條は戦犯に関する規定であります。
> 戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、
>
> 【平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならない】
>
> というのが国際法の原則であります。
> 従つて
>
> 【十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたもの】
>
> でございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております。
> 後段は内地において服役しております戦犯につきまして、日本が判決の執行の任に当るということと、こういう人たちの恩赦、釈放、減刑などに関する事柄は、日本政府の勧告に応じて、判決を下した連合国政府においてこれを行う、
> 極東軍事裁判所の下した判決につきましては、連合国の過半数によつて決定する、こういう趣旨でございます。
> 従いまして第十一條後段の利益は、国外において服役中の戦犯者には適用ありません。
> これは国民の一人としてまことに遺憾と思う次第でございまして、一日も早くわれわれの念願がかないまして、現在外地において服役しております約三百五十余名の同胞が、一日も早く内地服役になるように念願いたす次第であります。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】167次資料 [無断転載禁止]©2ch.net
370 :日出づる処の名無し[sage]:2016/12/27(火) 22:51:48.06 ID:X4ym5jXt
1951年(昭和26年)11月14日法務委員会における大橋武夫国務大臣の答弁w


衆議院・法務委員会・12号・1951年昭和26年11月14日

大橋国務大臣 極東軍事法廷あるいは連合国の戦争犯罪法廷におきまする裁判というものは、これは申すまでもなく日本の法律による裁判ではないのであります。
従いましてまたそれのみならず、これらの犯罪とせられておりまする行為そのものも、あるいは国際法上の通念により、あるいは人道上の理由によつて犯罪とせられておるものとは思いますが、
【しかし国内法によるところの犯罪と目すべきものでは、いかなる意味においてもない。】
実質上は国内法において犯罪とする事柄と同じような非人道的な活動はあつたかもしれません。
【しかしそれが国内法による犯罪ではないということは、これは争う余地がない。】
しかしながら第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、
【その裁判の効果というものを受諾する。】
この裁判がある事実に対してある効果を定め、
【その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味である】
と考えるわけであります。


【【【しかし国内法によるところの犯罪と目すべきものでは、いかなる意味においてもない。】】】
【【【しかしそれが国内法による犯罪ではないということは、これは争う余地がない。】】】
【【【その裁判の効果というものを受諾する。】
【【【その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味である】】】

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