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154 :日出づる処の名無し[sage]:2011/08/11(木) 00:37:03.86 ID:ohX25lOj - その通り
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43 : 忍法帖【Lv=6,xxxP】 [sage]:2011/08/11(木) 00:40:07.14 ID:ohX25lOj - 政府公報
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655 : 忍法帖【Lv=7,xxxP】 [sage]:2011/08/11(木) 00:43:10.34 ID:ohX25lOj - まあ普通にバカ
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59 : 忍法帖【Lv=8,xxxP】 [sage]:2011/08/11(木) 00:46:25.92 ID:ohX25lOj - 親米反日似非ウヨとの戦いだね
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128 : 忍法帖【Lv=9,xxxP】 [sage]:2011/08/11(木) 00:49:27.63 ID:ohX25lOj - 俺も
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43 : 忍法帖【Lv=11,xxxPT】 [sage]:2011/08/11(木) 01:11:45.46 ID:ohX25lOj - ワンちゃんかわいい
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
1 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:14:55.17 ID:ohX25lOj - このこと(スレタイ)によって、
1、講和条約時の法務省通達による国籍剥奪は不当(それを容認する裁判はもしそれがあるなら不当) 2、在日参政権は認めるべき。 3、年金加入権等の否定は間違いである。 これら、ウヨがどうしても容認しないことが、当然のこととして導かれる。 在日が憲法上の国民であることの論証は>>2。 前スレ 在日は憲法上の日本国民なのだが###41 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1299231248/l50
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
2 : 忍法帖【Lv=12,xxxPT】 [sage]:2011/08/11(木) 01:15:24.17 ID:ohX25lOj - 【在日が憲法上の国民であることの論証】
前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。 共通の前提であることの証拠=在日参政権を否定する論者ではお馴染み (例えばhttp://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1920-01QandA.html) 前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。 共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。 また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ) 論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。 論証2:・在日は日本国の被治者である。 ・前提2より、被治者は主権者である。 ∴在日は主権者である(三段論法として自明) 論証3:論証1、2より、在日は国民である。 #国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、 「日本国(日本政府)の立場においては『在日は憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。 #「憲法上の国民」とは、憲法に書かれている「国民」のことを指し、 ここでの議論は、これが誰であるかについてであり、 それは必ずしも憲法のみから導かれると主張してるのではない。 #ここで言う「在日」とはいわゆる在日朝鮮人のことで、 当面は「国籍剥奪の対象となった者(朝鮮戸籍の日本国籍保持者)か、その子孫」を対象に論じる。
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81 : 忍法帖【Lv=13,xxxPT】 [sage]:2011/08/11(木) 01:18:31.02 ID:ohX25lOj - よくないいね
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
3 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:19:11.42 ID:ohX25lOj - Q1、憲法10条(法律でこれを定める)によって、現行の国民指定(国籍法)による国籍保持者が国民となるのでは?
A1、憲法10条が想定している法律が国籍法であることは言うまでもありませんが、憲法10条は「国籍法を作れ」と 言ってるだけであり、その存在自体を正当化してると言えても、その内容までは正当化してるとは言えません。 ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば、違憲となります。 そもそも考えて見てください。「法律でこれを定める」という文言は10条だけでなく、 他の多くの条文にもあります。例えば、「労働基本法は違憲だ」という主張が合った際に、第27条を根拠に、 「その違憲論は不当だ」と言えますか?もしそうなら、「法律でこれを定める」という文言で指定される法律は 憲法(論)によっても否定されない絶対法規になってしまうでしょう? それに、ここで議論されているのは「在日の国籍剥奪」です。国籍保持者なら日本国民というのなら、 国籍剥奪の対象になった者(もちろん、日本国籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになってしまいます。 始めに「国籍保持者=国民」は必ずしも成り立たない場合があるとしたのは他ならぬ日本政府なのです。 そうじゃないと、文字通り「真なる国民に対する参政権の剥奪」とかってことになり、 明確に憲法違反(15条)になってしまいます。理解不能だと言っても、現実にそれが起きてるわけだから、 この土俵(国籍による一般認識はとりあえず括弧に入れておいて、本来的な国民は誰か?)に 上がらないと話にならないわけ。 とはいえ、「本来的な国民(真なる国民・憲法上の国民)」なんて観念は別に特殊なものではない。 国籍保有の条件は国によって法律で色々と規定があり、 結局は法律次第なんですが、 憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、国民は憲法を制定する権力をもった前憲法的存在とされている。 前憲法的な存在が前法規的存在であるのは当然で(間接的とはいえ全ての法律は国民の認定により成立する)、 本来的な(前憲法的な)国民が国籍法に依存する(国籍法の下位にくる)なんてことはどうにも非合理なわけです。 そうなると、憲法10条の支持に従い、誰が国民であるかを示すのはどうしたらいいかって話になるわけですが、 誰でも国民認定(国籍付与)あるいは非国民認定(国籍剥奪)してもいいと開き直ることもできない。 そんなことは、現にhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm なんて裁判があるように非常識です。なにより、国民という国家の基本を政府の任意に任せるなど 憲法の趣旨にも、国民感情にもそぐわない。 従って、誰かを国民と認定する(あるいは非国民と認定する)際には、それなりの論拠を必要とし、 実際、政府だって、平和条約がどうのと必死で言い訳している。 http://www.tetsu-chan.com/katsudo/kokkai/gijiroku/041116.html このスレは、政府の言う「本来的な国民」が正しいのか、 それともオレが言う「本来的な国民」が正しいのかという議論だと言えます。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
4 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:19:42.13 ID:ohX25lOj - Q2、在日自身が望んだから、国籍剥奪は正当では?
A2、望んでいたという根拠は何でしょうか?当時も日本国籍からの離脱は認められていたのですから、 それを行動に表すのなら、とっくに国籍離脱していたのではないですか? 逆に言えば、国籍剥奪まで日本国籍を保持していた者というのは、内心はともかく、 行為として国籍離脱に踏み切らないとしていた者ではないでしょうか? 本当に在日自身が望んでいたとするなら、わざわざ国籍剥奪などする必要はなかったと言えます。 また、よく韓国政府の要望があったと言う人がいますが、それをもって「在日個々人の意思」とするのは かなり無理があります。朝鮮半島にいる普通の韓国人にとっても当時の韓国政府は独裁政権と言われていますし、 ましてや在日に関しては、いまだに選挙が行使されていません。それに、日本における普通の政治問題を 考えても分かることですが、政府の意見に反対する人はいつでもいます。便宜的な政治判断なら、 それでも「国民の総意」としてかまわないと言えますが、「国民である」という基本的な事柄に関して、 多数決で決めるのはあまりにも過激ではないでしょうか?多数決で決まるなら、例えば旧ユーゴは 分裂することはなかったでしょう。 さらに、こっちの方がより基本的なことですが「国民であること」はすなわち主権者であることであり(>>2)、 主権者であることは、憲法では「固有の権利(15条)」とされ、人権規約(B規約)では 「思想信条で差別してはならない」と明記されています。当人が「オレは主権者ではない」と言っても 彼が主権者でなくなることはないのです(固有の権利)。ましてや、政府が国民の意思を自称し、 「彼らは主権者でなくなることを望んでいる」として国民の主権の剥奪することはとんでもないことです。 最後に、これはくだらない話ですが、「韓国政府の要望だから、文句があるなら韓国政府に言え」 と言う人がいます。この発言の意味は「日本政府には責任がない」ということなのでしょうが、 他国の要望があったからといって日本政府の名(法務省局長通達)で行った行為の責任がなくなるわけでは ありません。そもそも、国民認定という内政における根本を“全て他国任せだった”などというのは、 国の主権を放棄したに等しい発言です。結局のことろ、せいぜい、 日本と韓国、両政府に責任があるということになるだけです。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
5 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:20:15.52 ID:ohX25lOj - Q3、朝鮮が独立したのだから、朝鮮出身の日本人も独立する(朝鮮国民になる)ことになるのでは?
A3、ポツダム宣言やサンフランシスコ条約のことを言ってるようですが、「朝鮮出身の者も独立」と どこに書いてありますか?朝鮮出身の者を強制的に朝鮮国民にしなくても独立は可能なのだから、 国際条約の解釈としては明らかに不当でしょう。 いずれにせよ、「朝鮮出身の日本人も独立」を意味する条文がないのですから、 どの条文をどう読めばそういう解釈になるのか、論理的に示してくれないと反論になりません。 といっても、このような説明では納得できず、どうも「領土の独立=出身者の独立」という 根拠のない考えに囚われている人が後を絶たないようです。 そこで、これがイコールでないことを示すために、二つほど例を示します。 【仮定】、北海道が、日本によって締結された国際条約を元に独立した。 ・Q1、北海道出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北海道にはない) である“Aさん(32歳飲食店経営)”は日本国と北海道国のうち、どちらの国民か? 日本の制度における戸籍を理由に北海道政府が東京都民の「日本国民である権利(国民主権≒参政権等)」 を奪い自国民だとする権利はないし、日本国にとっても主権の剥奪は憲法15条違反(国籍の剥奪は人権宣言違反)です。 従って、Aさんの主権(参政権)を剥奪すること(北海道国民にする)は日本の憲法上できません。 日本政府としては、国籍剥奪などということをせず、Aさんが自主的に北海道国籍を取得するのに 任せるしかないでしょう。 【仮定】、ロシア政府との外交交渉の結果、日本は北方領土をロシア領と認めた。 ・Q1、北方領土出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北方領土にはない) である“Bさん(24歳ホステス)”は日本国とロシア国のうち、どちらの国民か? こっちのほうが、より朝鮮の件に近いようですが、上よりさらに過激です。 Bさんがロシア好きであるかもしれませんが、それは「条約などによって決められないこと」です。 好きなのかもしれませんし、嫌い(親を殺されたとか)なのかもしれません。 しかし、一方的にロシア人にされ、もはや日本人ではないことになってますから、 日本政府に文句を言うのは筋違いだとか言われたりします。困りましたね。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
6 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:20:56.07 ID:ohX25lOj - Q4、日本国籍持ってたら日本人、持ってなかったら在日じゃないの?
A4、もちろん一般的にはそうだし、それが理想であるとも言える。 しかし、法務省民事局長やらにより国籍剥奪が可能なんだから、 国籍による国民指定に「間違い」が生じることだって有り得るだろ? 例えば、どういうわけか、おまえは突然非国民認定されたとか。 そういう時に、いかにして「それは間違いだ」と言うわけ? この例の場合、「オレは非国民認定されるべき者ではない」と言うわけだろうけど、 この「非国民認定されるべきものではない」とはいったい何? 三国志の玉璽のように「それを持っていれば皇帝、失えば皇帝でなくなる」みたいなものなら、 理由はどうであれ失ったら国民でなくなり、そしてそれが確定する。 要するに、「一般的にそうだ」ということと、「そうでしかない」というのは別次元なわけ。 身近な例で言えば「カラスは黒い」と同じ。一般的にカラスは黒いが、「カラスは黒い」を カラスの“定義”にしてしまえば、アルビノ(白子)のカラスに遭遇した際に、「白いカラスがいた」 と言えなくなる。一般的にカラスは黒いが、この白い鳥も(分類学的には)カラスであると言えるのは、 「(全ての)カラスは黒い」が定義でも真理でもないからだろ? 同様に、不当な剥奪とか、国籍指定の間違いが有り得るなら、国籍保持は国民の定義にはならない。 以前、国籍認定に関して国籍法は違憲だという訴訟を起こしたフィリピン人がいて勝訴したはずだが、 「国籍は国民ある唯一の証(国籍が国民の定義)」ということなら、このような問題を論点にすることもできない。 (国籍がなければ外国人確定なんだろ?裁判する必要ないわけだ) 国籍法や国籍認定が人為的であることを考えれば、これが、いかに無茶苦茶なことかわかるでしょう。
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7 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:21:28.87 ID:ohX25lOj - (本来なら>>3で十分)
Q5、憲法10条は法律という手段を用いて国民認定しろと言っている。 現在、それは国籍法によって行われているわけだが、 >>1-2は、その手段たる国籍法を無効化している。 これは憲法違反ではないのか? A5、 まず言っておきますが、国籍法は「現に国籍を持っている」という要素をぬきに、 国民かそうでないかの分別(国民認定)をすることができません。 外国人や出生児のような非国籍保持者に対して、国籍を付与する条件を示していますが、 国籍法制定以前に誕生した者は自動的に(国籍法によらず)国籍が付与されてますし、 問題の在日の場合は、国籍法によらず(法務省民事局長通達によって)、国籍が剥奪されています。 つまり、国籍法は自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しているのではなく、 せいぜい「国籍を持っている者は国民だ」と言っている(国籍法第一条)だけなのです。 質問(Q5)によると「憲法は法律によって国民を認定しろ」と言っているとのことですが、 上のように、現状は法律で全てを認定してるというのではなく、根拠の不明な“通達”によって 国籍が弄られ、それが国民認定になっているというわけで、厳密に言えば“現状は憲法違反”です。 現状の国籍法システムだと、頭のおかしな為政者や法務省民事局長が人民の国籍を適当に剥奪したり、 付与したりしても、何の違法性もありません。これでは「法律によって行っている」という憲法の 法治主義に従っているとは言えないでしょう(つまり違憲です)
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8 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:22:01.17 ID:ohX25lOj - (Q5のつづき)
とはいえ、このスレでは、この違憲性は追求してません。違憲としているのは、 “現状の国民認定方法”ではなく、“現状の国民認定”です。つまり、憲法(およびそこに前提され、 国是にもなってる理念)が求める「国民」と国籍保持者という「現状の国民」が乖離しているという点です。 しかし、これによって違憲になるのはあくまでも「現状の国民認定」であって、国籍法自体では有りません。 要は、法務省民事局長通達がおかしいと言ってるわけです。国籍法は深読みの解釈において、 「国籍保持者は国民である」と言ってるだけですから、法務省民事局長がヘンなことをしなければ、 違憲の片棒を担ぐことにはならないわけです。つまり、法務省民事局長通達との合わせ技で違憲ということで、 国籍法そのものが違憲ということではない。>>1-2で国籍法を違憲扱いしてるというのはこのようなことです。 いずれにせよ、>>1は国籍法第一条の廃止を主張しています。その理由は上記のように、 為政者によって(法律によらず)、国民かそうでないかが変わってしまうようなことを国籍法が許しているからですが、 廃止によって、逆に、憲法10条の「憲法は法律によって国民を認定しろ」に違反することになるでしょうか? もちろん、廃止したままにしろというのなら、法律で認定してないことになるわけですが、 法律で認定しろと言ってる者が、そんなことを主張しているとするのは早計すぎでしょう。 >>1は「新法を作って国民認定を行え」と言ってるわけです。そしてこれは、憲法上の国民認定理念(民主主義含む) を元にしたもので、また、自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しますから、 憲法10条の言う「法律でやれ」に対して本当の意味で応えているものです。違憲なわけありません。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
9 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:22:32.57 ID:ohX25lOj - Q8、被治者の定義は?どうして在日がそれに該当するの?
A8、まず、被治者の定義は以下のような当たり前のことしか考えてません。 被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。 それゆえ、短期旅行者でも日本の法律を守らされて、実際に守っているという事実があるんだから、被治者。 短期旅行者でも被治者なのに、在日を除外する理由などまるでない。以上。 とまあ、これで質問の答えになってしまうわけですが、これでは納得しないのではないですか? このように言われて疑問に感じているのは次のこと(Q9)でしょう?
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10 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:23:04.31 ID:ohX25lOj - Q9、民主主義の理念(治者被治者の同一)が適用されるとしたら、旅行者も治者になってしまうのではないか?
A9、これについては、被治者だけに拘ってはダメなわけです。 民主主義の理念はあくまで「治者被治者の同一(治者=被治者)」なのだから、 「被治者を治者にすべき」だけでなく、「被治者でない治者を作ってはならない」も含意します。 政府(国)は治者と被治者が同一になる努力を求められているわけです。 この点、旅行者は、その性格上、すぐに被治者では“なくなる”という客観的な根拠があります。 選挙の効果は次の選挙まで続くわけだから、旅行者に参政権を認めたら被治者でない治者を作ることになる。 これは民主主義に反する。よって参政権(主権)を認めることはできません。 その一方で在日は、明らかな定住者であり、他の日本人よりも被治者歴が多い者もいる。 在日に参政権を認めることによって「治者被治者」がさらに乖離するという客観的理由はないのです。 また、日本が主権者認定に際して国是(憲法理念)としてるのは民主主義だけではありません。 憲法15条やB規約のようなものもある。このような理念を採用してなければ、 国内にいる者に「おまえはずっと日本に定住するのか?」とか「日本国憲法に忠誠を誓うのか?」 と問い詰めたり、宣言をさせたりして「治者被治者の同一」を実現させるという手法も有りかもしれませんが、 実際には、憲法15条やB規約によって、このような「踏み絵」のような手段は禁止されています。 従って、在日が帰属意識がないとか日本から逃げたがっているとかいうのは参政権否定の理由にならず、 そのような理由で参政権を認めないのは端的に差別と言えます。 結局、まさに地方選挙がそうであるように、定住という実績(期間)が治者認定の基準として相応しいわけです。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
11 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:23:40.11 ID:ohX25lOj - Q10、憲法には民主主義などという文言はないわけだが?
A10、「民主 憲法」でググれば分かるように、文言がなくても、 多くの者は日本国憲法が民主主義を謳っていると考えているし、 >>2で言ったように、いずれ民主主義という文言が憲法に盛り込まれることになるから、 無いといっても、たいした問題には思えません。また、 これはあくまで憲法99条にある議員や裁判官を対象にした議論なので、 日本が国是として民主主義を謳っている(外交の三原則等)のに、 民主主義を無視することは考えられません。 この問いについては以上で十分だと思うのですが、この際だから、 もっと根本的な説明をしましょう。
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12 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:24:12.25 ID:ohX25lOj - (A10のつづき、ただし、蛇足的)
言うまでもなく、ここでの焦点は国民の主権なわけですが、 憲法は国民の主権について次のように述べています。 “そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し, その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。 われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。” つまり、国民の主権を否定するようなことは、憲法改正や憲法制定によってでさえ 出来ない、言わば前憲法的な権利だと言ってるわけです。従って、 主権の有無に関しては、憲法に明記する必要は必ずしもなく、 主権者が誰であるかを示す民主主義が憲法に明記されていないことは、 このことが憲法以前のことを表していているという意味で適切であるとも言えます。 以上のことから、「誰が主権者であるか?」については、国籍法はおろか、 憲法自身も含め、およそ明文化されたあらゆるものが、「それで確定」を意味しません。 主権は立法(立憲・文書の権威化)によって生じるものではなく、それ以前にあって、 その立法の根拠になるものです。 しかし、だからといって権力者が「おまえは非国民(非主権者)だ」などとやっていいわけはありません。 これは明らかに憲法前文や15条に違反しています。 要するに、「誰が主権者であるか」については、「これで確定」といような自明な条文や理論はなく、 そのかわり、「これではダメ」という否認が出来るのみでありと言えます。 科学哲学に詳しい人なら気付くかもしれませんが、これは反証主義などにおける真理の 取り扱いと同じです。実証はそのそも不可能であり、たとえ検証されたとしても、 それが間違いである可能性はいつでもあり、真理の地位は得られない。我々は 理論を実証することは出来ず、ただ、間違った仮説(理論)を排除していけるだけであると。 民主主義だって同じです。多くの者が民主主義を憲法に謳われているものとし、 日本政府が国是と名言しても、民主主義が「誰が国民であるか」を決める理論であることが 確定するわけではありません。>>1(オレ)に確定を求めるのは筋違いです。
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13 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:24:45.11 ID:ohX25lOj - (A10のつづき、ただし、蛇足的)
確定的な決定はできず、ただ不適切なものを排除できるだけということは、 簡単な言葉で表せば「消去法」ということです。反証主義が説明するように、 消去法で適切な理論(仮説)を選定することは可能です。が、それは 反証主義が言ってるように暫定的で仮説的な地位にとどまります(全ての科学理論は仮説である)。 それで、その消去法のやり方ですが、それは当然、憲法やそれに準ずる文書の内容と 戦後日本の形成過程を考慮に入れ、それらとの矛盾の無いヤツを選んでいくということになります。 結論が暫定的なんだから、選定法(消去法のやり方)が絶対的なものである必要はない。 もちろん、この選定方法も消去法的に妥当なものを選定すればいいわけですが、とりあえず、 この件に関しては大きな異論はないでしょう。
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14 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:25:16.30 ID:ohX25lOj - (A10のつづき、ただし、蛇足的)
そうすると、本スレの状況を反映さぜながら選定作業を整理すると次のようになります。 【候補となる理論】 A:国籍主義(誰でも国籍を持つ者が国民で、失えば誰でも非国民) B:民族主義(日本民族のみが国民) C:民主主義(治者被治者の同一) 【ポイントとなる条文】 1、主権者は前憲法的な固有の存在(15条と前文) 2、民族や出身による差別は禁止(B規約や憲法第三章) 3、戦後日本の形成(新憲法制定)の契機になったポツダム宣言に民主化が明記されている。 Aの国籍主義は国籍付与の実情が法務省民事局長などによって弄れることなどから、 主権者が固有の存在であるという点と矛盾している(固有のものは奪えない)。 そもそも、憲法制定当時国籍保持者であった在日を非国民扱いする根拠にはならない。 つまり、国籍主義は「真の国民は国籍を持っていて、そうでない者は持っていない」という仮定があって 始めて正当なものとなるわけで、その肝心な「真の国民は誰か?」という認定理論を欠いている。 民事局長を主権付与者にするような、あからさまな反固有の権利説であるか、 肝心の認定機能を欠いた疑似認定理論であるかのどちらかでしかない。 (しばしば国籍主義者は、この両者をいったり来たりすることで批判逃れをする) 次の民族主義(B)は議論するまでもなく、2、3からして不適切。そもそも、 現実として多民族国家なのに日本民族だけを国民とするのはトンデモすぎる。 というわけで、憲法上の国民は民主主義(C)によって選定される者であるとするのが妥当。 国や政府が民主主義を国是と名言してることとも一致する。 まとめると、 Q、消去法:考えうる国民選択理論のなかで国是として(憲法の前提として)適切なものを選べ。 A、民主主義は明らかに国是となっているが、それ以外は不適切。 ∴憲法は民主主義を前提としており、憲法上、在日は日本国民。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
15 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:25:44.31 ID:ohX25lOj - 【さらに補足のQ&A】
Q11、在日は韓国の被治者じゃないの? A11、韓国?北朝鮮系の者はどうする? まあ、それは置いておいて、とりあえず、 「日本の(法制度の)被治者“でも”ある」ということは同意ですか? 法学板では>>18-19であるし、被治者でないと言い張るのは、 「小泉は人間じゃない」と言い張ってる人と同様に、 説得する意味を感じないんですど? 被治者じゃないというのではなく、被治者の定義に不満があるのではないですか? それなら、>>9(Q8)。 それとも、外交的な建前か何かで「韓国によって日本の法制度を守るよう指示されている」 として、どういうわけか日本の被治者ではないと言うのですか? それなら、次のQ12。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
16 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:26:22.05 ID:ohX25lOj - Q12、在日は韓国によって日本の法制度に従うよう求められているから、
日本の被治者ではなく、韓国の被治者だ。 A12、要するに、在日が守っているのは事実として日本の法制度と同じであるが、 それは日本人にとっては日本の法制度であっても、在日にとっては韓国の法制度であると言うわけですか? そうじゃないなら、いかなる理屈で韓国の被治者であるとします? とりあえず、ここではこの線で、「この法制度は韓国が守れと指示した韓国の法制度」 ということで議論を進めましょう。 まず、問題になってる根本が何かを確認しましょう。 それはあくまで民主主義なわでしょ? 民主主義において「治者被治者の同一」がその理念となってるから、 被治者ということが焦点になってるわけです。 で、ここで注意すべきなのは、民主主義とは実態に関する理論だということです。 実際は参政権も認められず、選挙もないのに、為政者が「治者だ」という建前を述べても、 また、為政者がそのような定義をしても、政治参加が実態として行われていなければ 民主主義(治者被治者の同一)が成立してるとは言えません。 被治者ということについても同じです。 日本の法制度をもって「これは在日にとては韓国の法制度だ」と言ったとしても、 指しているものは道交法とか税法なわけです。 民主主義は、この実際に適用されている法や制度について、 その被治者が制定者になってることを求てるわけで、 それが何という名前で呼ばれているか(韓国の法制度か日本の法制度か)は重要ではありません。 つまり、日本の道交法や税法その他多数の制定者が在日でないとダメということです。 とはいえ、これは別に直接的な制定者じゃなくてもいいでしょう。 そもそも、間接民主主義でもOKとされています。 韓国を介して民主主義が成立しているというなら、 韓国政府が日本の法制度の制定者になってないといけない。 ここまで言えば分かると思いますが、これは、あからさまな内政干渉です。 が、民主主義という点では問題ありません。 しかし、問題は、実際はそうなってないということです。 要するに、言葉の上だけ、韓国の被治者にしても絵に描いた餅です。 民主主義は成立しません。
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- 在日は憲法上の日本国民なのだが###42
17 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:26:51.61 ID:ohX25lOj - http://academy5.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1102294487/l50
178 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 15:54:59 ID:4pkvS67F 因みに浦部説 そして、もう一つ、参政権について。日本に生活の本拠を置き日本で生活している 外国人は、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方に関心を持っている えあろうし、また、もつことが当然である。日本国憲法における「国民主権」の原理 は、こういう外国人の参政権を否定するものとして理解したければならないものと いうものではあるまい。少なくとも、民主主義の観念と結びついた「国民主権」の 原理の根底にあるのは、一国の政治のあり方はそれに関心を持たざるをえない すべての人の意思に基づいて決定されるべきだとする考え方である、ということ ができよう。そうだとすれば、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方 に関心を持たざるをえない外国人に参政権を保障するとしても、「国民主権」の 原理に当然のように反するとうことにはならないはずである。むしろ、そのような 外国人にも参政権を保証してはじめて、本当の民主主義が成り立つというべきで あろう。 要するに、人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活 の実態である、ということである。とくに生活の本拠が日本にしかない外国人について は、日本国民とまったく同等の人権保障が及ぶとしなければ、それらの人々の人権 は、実際問題として、無に等しいものとなる。人権は、人間らしい生活のための基本 的権利であるから、これらの人たちの人権は、生活の場であるこの日本においてこそ、 保障されなければならないのである。いわゆる「定住外国人」については、日本国民 とまったく同じように人権保障が及ぶと考えるべきであり、そのほかの外国人について も、外国人だからという一括りで考えるのではなく、それぞれの生活実態に応じて、 実質的に人権が保障されるように解釈すべきである。 (浦部法穂 全訂憲法学教室59頁より)
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18 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:27:22.10 ID:ohX25lOj - 181 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 22:48:29 ID:Smu7s4rz
浦部説だと 「在外投票」の仕組みは否定されるんでない? 183 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 23:29:34 ID:5Q1nGPAm >>181 そりゃそうだろうね。 たとえばアメリカに住む日本人はアメリカ人と同様に参政権を与えられるべきだ、ってことになるのだろうし。 でももしかして、 国政参政権=国内の日本人プラス国外の日本人 地方参政権=国内の日本人プラス国内の外国人 と考えているのかいな? 184 名前: 法の下の名無し 投稿日: 05/02/25 23:40:55 ID:Q7BFTs1h 浦部は国政含めて要請説だったはず。 確かに在外国民の参政権が否定されるわな
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19 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:27:53.29 ID:ohX25lOj - ついでに過去スレの
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1231989927/l50 240 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2009/01/20(火) 01:19:28 ID:DePj0ovz 既出かもしれんが、高橋和之という憲法学者のパクリじゃねえか? 『高橋和之 人権総論の論点』でググってpage14より 憲法上の権利の主体性は、前憲法的論理、あるいは、少なくとも憲法上の論理により決定されるべきものであろう。 そうだとすれば、国籍以外を指標にするか、あるいは、国籍を使うなら国籍を法律により決められるものではなく、 憲法以前的に決まっているものを法律が確認するにすぎないと解する以外にないであろう。 憲法以前的に決まっているとする場合、何によって決まると考えたらよいであろうか。 ここでも、おそらく定住が重要な指標となると思われる。したがって、憲法上の権利の主体性を決める最有力の指標は、 領域上の定住の事実に求めるのがよいということになろう。日本の領土上に定住する外国人は、 憲法上の権利を享有すると考えるべきなのである。もちろん、外国人であるということから日本人と異なる規制に 服しうることが否定されるわけではない。その規制が権利の制約として正当化されるかどうかの問題なのである。
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20 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:28:24.40 ID:ohX25lOj - 【ガイシュツの資料 】
(リンク切れ・・気になるヤツは当時のスレを読んでリンクが生きてたことを確認するように) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 戦後の外国人政策の中心は、何よりも、旧植民地出身者の処遇であり、 1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、 旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、 外国人登録令上の外国人とみなす1と規定し、外国人登録の対象としたように、 占領下から、その取扱いが問題とされた。ーーー略ーーーー そして、1952年4月19日には、「平和条約の発効に伴う朝鮮人、 台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(民事甲438号法務省民事局長通達)がだされ、 旧植民地出身者は、一律に外国人と規定され、国籍法上の帰化の対象者、 そして、「出入国管理令」その他の法規が対象とする名実ともの外国人となったのである。 http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/research/2002.html 日本国憲法、1947年5月3日(1946年11月3日公布)。 大韓民国樹立 1948年8月15日 朝鮮民主主義人民共和国樹立 1948年9月9日 旧国籍法 http://www.geocities.jp/asakawaakihiro/data/law/files/18990315.txt 旧国籍法第二十条 自己ノ志望二体リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ ポツダム宣言 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html 外交の三原則 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19570900.O1J.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー wikiの似たようなもの http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9#.E9.80.A3.E5.90.88.E8.BB.8D.E5.8D.A0.E9.A0.98.E6.9C.9F http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%B1%8D
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21 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:28:51.68 ID:ohX25lOj - テンプレ貼り終わり。
で、毎度のことだが、根拠のない一行決め付けとか 竹島君とか、低脳丸出しなレスは放置するからよろしく。 それで、いつもの放置君や発狂君のものを含め、 放置されたレスの中に一理ある反論があると思うヤツがいたら、 低脳じゃない装いで改めてレスしてね。 「>>○○は、□□というように決定的な反論だから、スルーはおかしい」 ってな感じで。 言うまでもなく、□□はちゃんと反論を構成するように、つまり、 オレが答えないとおかしいというように書くんだよ。 質問に関しても同じ。単なる質問には気が向いた時にしか答えないよ。 これ>>21
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22 :1 ◆f.X.BeEk2g []:2011/08/11(木) 01:29:56.90 ID:ohX25lOj - バカのために繰り返し。
・憲法は主権者たる国民に適用される。 ・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も その法的正当性をもたない(憲法云々以前に、主権者たる国民の信任を得ない法規は正当な法ではない)。 ・それゆえ、憲法や国籍法を制定した権力者は、それらの制定以前に想定されなければならず、 そのような理念的な存在は、憲法や下位法規(国籍法)の権威のみを元に決定されるものではない。 ・つまり、いかなる国民認定も憲法制定権力を指定する確定的な決定ではない。 ・とはいえ、本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる以上、 国民(主権者)認定も、そのような理念と矛盾しないであろうと言える。 ・従って、憲法理念との整合性(無矛盾性)を追求した消去法による間接的な論証で 仮説的な国民認定は可能であり、可能なのはそれしかないと言える(Q10)。 ・要するに、まずは憲法理念との無矛盾性を判定し、いずれも無矛盾である複数の選択肢の場合などでは、 既存の下位法規を尊重し、法体系の崩れに伴う混乱を避ければOK。 憲法と矛盾するなら、既存の下位法規でも採用できない(憲法98条、当たり前) ・結局、 A:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土)→既存の法規通りそのまま日本国民 B:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→解釈によっては、戸籍の名称と国籍(統治地域)が不一致する(沖縄戸籍など)。 この場合、統治が及ばない地域の戸籍だとしても、当該人物の統治は従来通りなので、 彼を非主権者として参政権を剥奪すると、重要な憲法理念である民主主義に反する。 従って、民主主義と合致するように、従来の認定法を修正し、 戸籍を沖縄から九州に移動させる(沖縄戸籍者への実際の対策)などして、 彼らを非国民扱いしないようにするのが妥当(民主主義及び人民優位の原則)。 在日に関しても、沖縄戸籍人と基本的に同じなので、同様の対応が適切(本論) C:海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→統治地域外なので、上記のような民主主義との矛盾は生じない。 逆に、主権者認定し続けると民主主義との矛盾が発生するので、 基本は非主権者として、人民優位の原則から希望者への国籍維持など、 適切な便宜を図るのが妥当。 ・以上、直接的導出ではなく、憲法理念との無矛盾な範囲として在日の国民認定が導かれる。 ・これらには「その権原」など使用してないので、消失しようが無効になろうが知ったこっちゃない。 ・何か知らんが、その権原がどーのってのは戦前の認定法に関わるもののようだが、 既存の下位法規など、そんなこと以前に、合憲であるように適当に修正されるもの。反論になるわけない。
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