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/名無しさん[1-30].jpg
☆私服姿の女子小中学生☆258着目

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☆私服姿の女子小中学生☆258着目
550 :/名無しさん[1-30].jpg[]:2011/11/11(金) 17:20:49.68 ID:3sN0pstc0
>>546
>>549
それは合意であっても合意じゃないっていう理由ね。
強姦罪の対象にはなるが強姦は親告罪なので被害者が訴えなければ逮捕されない。
未成年の場合は親権者。
☆私服姿の女子小中学生☆258着目
553 :/名無しさん[1-30].jpg[]:2011/11/11(金) 17:41:34.61 ID:3sN0pstc0
>>546
>>549
http://unkar.org/r/newsplus/1225238145
したり顔で書いているお前らはこれを見ろ。
ソース元の記事はもう無いがよく分かるソースだ。
被害者が告訴を取り下げて釈放されてるだろ。
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554 :/名無しさん[1-30].jpg[]:2011/11/11(金) 17:42:00.71 ID:3sN0pstc0
>>552
未成年者略取も親告罪だったはずだが
☆私服姿の女子小中学生☆258着目
555 :/名無しさん[1-30].jpg[]:2011/11/11(金) 17:43:17.34 ID:3sN0pstc0
>>552
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
親告罪の例としては、次のようなものがある。
事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪

単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条) - 2人以上で共同する集団強姦罪などについては非親告罪である。
未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条)
名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条)
信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条)
ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) - ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令などに違反した場合は告訴は不要


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