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名無し三等兵
新・戦艦スレッド 93cm砲
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】

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新・戦艦スレッド 93cm砲
88 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 19:06:17.19 ID:3xpoGyHF
ハワイ諸島の制空権を取るには、零戦21型と20mm機関銃弾の大量産が必要なわけで
零戦の長大な航続距離が判明したことで台南空へ抜かれたことから、どうも艦隊直衛は96艦戦で行っていたようだし

真珠湾奇襲時の20mm機関銃弾の搭載弾数は各機300発つまり2回半の出撃ですべて撃ち尽くしたらもう後がない
(と言っても、毎回すべて撃ち尽くすのはほとんどいないので、3回は行ける)
新・戦艦スレッド 93cm砲
90 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 19:35:52.60 ID:3xpoGyHF
大和型を活かすなら、航空機で戦艦を沈めてはいけない
新・戦艦スレッド 93cm砲
96 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 20:04:51.36 ID:3xpoGyHF
たき火をすれば、当時でも夜間着陸・夜間離陸・夜間対艦対地攻撃は可能
問題は夜間航法で、こればっかりは専門の航法士がいなければダメ
なので、黎明3時間前が艦砲射撃の限度
対象がフェアリー ソードフィッシュ隊が居る飛行場なら攻撃不可能
新・戦艦スレッド 93cm砲
107 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:06:54.47 ID:3xpoGyHF
第一線としては使えない扶桑型のどちらかに旗艦任務を与えて、桂島に停泊させておけば誰も不思議がらない
まあ、扶桑型への旗艦任務移行を真珠湾攻撃を考慮し始めた頃の15年11月15日とすれば、なんら不思議とは思われない
(この直前、第一戦隊を構成していたのは、長門・陸奥・伊勢・山城の4艦だから、山城が何度目かの連合艦隊旗艦となる)
if
15年11月15日 第一戦隊 山城(連合艦隊旗艦)、伊勢。(扶桑は10月15日から第三砲塔撤去・司令部設備設置工事中)
 外された扶桑の第三砲塔は、日向の第五砲塔と交換
16年3月15日 第一戦隊 扶桑(連合艦隊旗艦)、伊勢。(山城は3月17日から第三砲塔撤去・司令部設備設置工事)
16年8月11日 第一戦隊 扶桑(連合艦隊旗艦)、山城。そして第一戦隊は連合艦隊司令長官直属となる
新・戦艦スレッド 93cm砲
110 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:36:25.58 ID:3xpoGyHF
ヴィットリオ・ヴェネト級戦艦はイタリアの現実を示した艦
イタリアに工業力がもっとあれば、旧式戦艦の大改装という回り込んだことをせずに済んだ
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
342 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:43:15.28 ID:3xpoGyHF
第一編
第一条
 締約国は千九百二十二年二月六日「ワシントン」に於て相互の間に署名せられ,
且本条約に於て「ワシントン」条約と称せらるる海軍軍備制限に関する条約の第二章第三節に規定せらるる,主力艦代替トン数の龍骨据付の自国の権利を千九百三十一年乃至千九百三十六年の期間中行使せざることを約す.
 右規定は不慮の事変に依り亡失し又は破壊せられたる艦船の代替に関する,前記条約第二章第三節第一款(ハ)に掲げらるる既定の適用を妨ぐることなし,
尤も仏蘭西国及伊太利国は前記条約の規定に依り千九百二十七年及千九百二十九年に,自国が起工するの権利を与えられたる代換トン数を建造することを得

第二条
一,合衆国,「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国並に日本国は,左の主力艦を本条に規定せらるる所に従い処分すべし

合衆国
 「フロリダ」
 「ユター」
 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」

連合王国
 「ベンボー」
 「アイアン・デユーク」
 「マーバラ」
 「エンペラー・オブ・インデイア」
 「タイガー」

日本国
 比叡
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
343 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:43:48.17 ID:3xpoGyHF
イ) (ロ)の規定を留保し前記艦船は「ワシントン」条約第二章第二節二(ハ)に依り,専ら標的用に変更せられざる限り左の如く廃棄せらるべし.
 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の一隻及連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の二隻は,
本条約の実施の時より十二月以内に「ワシントン」条約第二章第二節三(ロ)に従い戦闘任務に適せざるものと為さるべし.
 右艦船は右実施の時より二十四月以内に右第二節二(イ)又は(ロ)に従い確定的に廃棄せらるべし.
 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の第二隻並に連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の,第三隻及第四隻に付ては右期間は本条約の実施の時より夫々十八月及三十月とす.

ロ) 本条に依り処分せらるべき艦船中左記は練習用の為保有せらるることを得
 合衆国 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」
 連合王国 「アイアン・デユーク」
 日本国 比叡

 右艦船は本条約第二編第二付属書第五款に規定せらるる状態に減勢せらるべし.
 右艦船を要求せられたる状態に減勢するの作業は本条約の実施の時より合衆国及連合王国に付ては,十二月以内に又日本国に付ては十八月以内に之を開始すべし.
 右作業は前期期間の満了の時より六月以内に完了せらるべし.
 右艦船中の何れかにして練習用の為保有せられざるものは本条約の実施の時より,
十八月以内に戦闘任務に適せざるものと為され且三十月以内に確定的に廃棄せらるべし.
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
344 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:44:25.89 ID:3xpoGyHF
二,本条約第一条に掲げらるる代換トン数を仏蘭西国又は伊太利国が健三することに依り,「ワシントン」条約に依り必要と為ることあるべき主力艦の処分を別とし,「ワシントン」条約第二章第三節第二款に掲げらるる一切の現存主力艦にして処分せらるべきものと,
前号に於て指定せられざるものは本条約の有効期間中保有せらるることを得

三,代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなく,且,旧艦は代換せらるるに至る迄は「ワシントン」条約第二章第三節第二款に依り,廃棄の期限の到来せる場合と雖も保有せらるることを得

第三条
一,「ワシントン」条約の適用に付ては該条約第二章第四節に示さるる航空母艦の定義は実に左の定義を以て之に代ふ
 「航空母艦」なる用語は排水量の如何を問はず特に且専ら航空機を搭載するの目的を以て設計せられ,且,艦上に於て航空機の発着し得る構造を有する一切の水上艦船を包含す

二,主力艦,巡洋艦又は駆逐艦に航空機の着艦用又は離艦用の台又は甲板を装備することは,右艦船が専ら航空母艦として設計せられたるか又は改造せられたるものに非ざる限り,
右の如く装備せられたる艦船を航空母艦の艦種に算入し又は分類するに至らしむることなし

三,千九百三十年四月一日に現存する主力艦には航空機着艦用の台又は甲板を装備することを得ず

第四条
一,口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)
 又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国も之を取得し又は之を建造し若は建造せしむることを得ず

二,一切の締約国に付本条約の実施せらるる時より口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する
 基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)又は之に達せざる航空母艦は何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
345 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:45:12.36 ID:3xpoGyHF
第五条
 航空母艦は各場合に従い「ワシントン」条約第九条若は第十条に依り,又は本条約第四条に依り認めらるるものに比し一層有力なる砲を搭載する為の設計及構造を有せざることを要す
 右第九条及第十条の何れの場所に於けるを問はず,口径六インチ(百五十二ミリメートル)と掲げらるるときは口径六・一インチ(百五十五ミリメートル)を以て之に代ふ

第六条
一,「ワシントン」条約第二章第四節に規定せらるる基準排水量の決定に関する規則は,之を各締約国の一切の水上艦船に適用すべし

二,潜水艦の基準排水量とは乗員充実せられ,機関据付けられ且航海準備
(一切の武器及断薬,装備品,艤装品,乗員用の糧食,各種の需品並に戦時に於て搭載せらるべき各種の要具を含む)完成し,唯燃料,潤滑油,
清水又は「バラスト」用水は如何なる種類のものたるを問はず之を搭載せざる工事完成せる艦船(非防水構造内の水を含まず)の水上排水量を言う

三,海軍の各戦闘艦船は基準状態に在る際の該艦船の排水量トン数にて計測せらるべし
 「トン」なる語は「メートル式トン」なる用語に於けるものを除くの外,二千二百四十ポンド(千十六キログラム)のトンなりと解せらるべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
346 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:45:37.19 ID:3xpoGyHF
第七条
一,基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は何れの締約国も之を取得し,又は之を建造し若は建造せしむることを得ず

二,尤も各締約国は基準排水量二千八百トン(二千八百四十五メートル式トン)を超えざる潜水艦最大限三隻を保有し,建造し又は取得し得 右潜水艦は口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超えざる砲を搭載することを得,
 右隻数内に於ては仏蘭西国は既に進水せられたる口径八インチ(二百三ミリメートル)の砲を有する,二千八百八十トン(二千九百二十六メートル式トン)のもの一隻を保有することを得

三,締約国は千九百三十年四月一日に於て其の所有せる基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる潜水艦にして,口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を装備せるものを保有することを得

四,一切の締約国に付本条約が実施せらるる時より基準排水量二千トン(二千三十二メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有する潜水艦は本条二に規定せらるる所を除くの外,
何れの締約国の法域内に於ても建造せられざるべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
347 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:45:54.70 ID:3xpoGyHF
第八条
 左の艦船は之に対し制限を付することあるべき特別の協定を留保し制限を免除せらる

イ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)以下の海軍水上戦闘艦船

ロ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)を超ゆるも二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる海軍水上戦闘艦船
 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること

ハ) 特に戦闘艦船として建造せられたるに非ざる海軍の水上艦船にして艦隊要務の為に使用せられ,軍隊輸送船として使用せられ又は戦闘艦船としての用途以外の用途に使用せられるもの
 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること
 五)装甲板に依り防護せられたること
 六)機雷を敷設する様設計せられ又は装置せられたること
 七)空中より航空機の着艦する様装置せられたること
 八)中央線上に航空機発進装置一基を又は各舷側に一基づつ即ち二基を超え搭載すること
 九)航空機を空中に発進せしむる何等かの手段が装置せられたる場合に三機を超ゆる航空機を海上に於て行動せしむる様設計せられ又は改造せられたること
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
348 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:46:24.01 ID:3xpoGyHF
第九条
 本第二編第一付属書に掲げらるる代換規則は航空母艦を除くの外,基準排水量一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる艦船に之を適用す
 右航空母艦の代換は「ワシントン」条約の規定に依り規律せらる

第十条
 締約国は主力艦航空母艦及び第八条に依り制限を免除せられたる艦船以外の各艦船にして,本条約の実施後締約国に依り又は締約国の為に起工せられ又は竣工せられたるものの,
起工の日及竣工の日の後夫々一月以内に左記細目事項を他の各締約国に通知すべし

イ) 龍骨据付の日及び左の細目
 艦船の艦種別
 トン及メートル式トンに依る基準排水量
 主要寸法即ち水線全長,水線に於ける又は水線下の最大幅員
 基準排水量に於ける平均吃水
 最大備砲の口径
ロ) 竣工の日及右の日に於ける当該艦船に関する前記細目

 主力艦及航空母艦に付為さるべき通知は「ワシントン」条約に依り規律せらる

第十一条
 本条約第二条の規定を留保し本第二編第二付属書に掲げらるる処分規則は,右条約に依り処分せらるべき一切の艦船及第三条に定義せらるる航空母艦に適用せらるべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
349 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:46:45.88 ID:3xpoGyHF
第十二条
 一,本第二編第三付属書中の表を関係締約国間に於て変更することあるべき一切の補足協定を留保し,右表中に示さるる特殊艦船は保有せらるることを得べく且其のトン数は制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし

 二,右特殊艦船の保有の目的たる用途に充つる為建造せられ,改造せられ又は取得せらるる他の何れの艦船も,其の特性に従い適当の戦闘艦船艦種のトン数中に算入せらるべし
 但し右艦船が第八条に依り制限を免除せられたる艦船の特性に適合するときは此の限に在らず

 三,尤も日本国は千九百三十六年十二月三十一日前に機雷敷設艦阿蘇及常盤を新機雷敷設艦に依り代換することを得
 各新艦船の基準排水量は五千トン(五千八十メートル式トン)を超ゆることを得ず
 右艦船の速力は二十ノットを超ゆることを得ざるべく且該艦船の他の特性は第八条(ロ)の規定に従うべし
 右新艦船は特殊艦船と看做さるべく且其のトン数は何れの戦闘艦船艦種のトン数中にも算入せらるることなかるべし
 阿蘇及常盤は代艦竣工の時に於て本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし

 四,浅間,八雲,出雲,磐手及春日は球磨級の最初の艦船三隻が新艦船に依り代換せられたるときは,本第二編第二付属書第一款又は第二款に従い処分せらるべし
 右球磨級の艦船三隻は本第二編第二付属書第五款(ロ)二に規定せらるる状態に減勢せらるべく,且,練習艦として使用せらるべし 右艦船のトン数は制限を付せらるるトン数中に爾後包含せられざるべし

第十三条
 千九百三十年四月一日前に固定練習用施設又は「ハルク」として使用せられたる各種の型式の現在艦船は,航海不能の状態に於て保有せらるることを得
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
350 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:47:07.14 ID:3xpoGyHF
第一付属書 代換規則
第一款
 本付属書第三款及本条約第三編に規定せらるる所を除くの外艦船は,其の「艦齢超過」と為るに先ち代換せらるることを得ず
 艦船は其の竣工の日後左記年数が経過したるときは「艦齢超過」と為れるものと看做さるべし

イ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆるも一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十年一月一日前に起工せられたるときは    十六年
 二)千九百十九年十二月三十一日後に起工せられたるときは 二十年

ロ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十一年一月一日前に起工せられたるときは   十二年
 二)千九百二十年十二月三十一日後に起工せられたるときは 十六年

ハ) 潜水艦に付ては十三年

 代換トン数の龍骨は代換せらるべき艦船が「艦齢超過」と為る年の三年の期間前に於ては据付けらるることを得ず
 但し右期間は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる代換水上艦船に付ては二年に短縮せらる
 代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
351 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:47:31.18 ID:3xpoGyHF
第二款
 本条約に別段の規定ある場合を除くの外一隻又は数隻の艦船にして,之が保有の結果当該艦種に付許されたる最大限トン数を超過するに至るものは,
代換トン数の竣工又は取得の時に於て本第二編第二付属書に従い処分せらるべし

第三款
 艦船は亡失又は不慮の事変に依る破壊の場合に於ては直に代換せらるることを得

第二付属書 艦船の処分規則
 本条約は左の方法に依り艦船を処分することを規定す

一)廃棄すること(沈没せしめ又は解体すること)
二)艦船を「ハルク」に変更すること
三)艦船を専ら標的用に変更すること
四)艦船を専ら実験用の為保有すること
五)艦船を専ら練習用の為保有すること

 主力艦以外の処分せらるべき何れの艦船も当該締約国の選択に依り廃棄せらるるか,又は「ハルク」に変更せらるることを得
 主力艦以外の艦船にして,標的用,実験用又は練習用の為保有せられたるものは終局に於ては廃棄せらるるか又は「ハルク」に変更せらるべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
352 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:47:59.51 ID:3xpoGyHF
第一款 廃棄せらるべき艦船
イ)代換の事由に基き廃棄に依り処分せらるべき艦船は其の代艦の竣工,又は其の代艦一隻を超ゆる場合には該代艦中の第一隻の竣工の日後六月以内に戦闘任務に堪えざるものと為さることを要す
 但し右一隻又は数隻の新艦の竣工が遅延せられたる場合に於ては旧艦を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業は,右遅延に拘らず右一隻の新艦又は数隻の新艦中の第一隻の龍骨の据付の日より四年半以内に完了せらるべし
 尤も右一隻の新艦又は数隻の新艦の何れかが基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船なる場合に於ては,右期間は三年半に短縮せらる

ロ)廃棄せらるべき艦船は左の諸物件が撤去せられ且陸揚せられたるか又は艦内に於て破壊せられたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし
 一)一切の砲及砲の主要部分,射撃指揮所並に一切の砲塔の旋回部
 二)一切の砲塔操作用の水圧機械又は電力機械
 三)一切の射撃指揮要具及測距儀
 四)一切の弾薬,爆薬,機雷及機雷敷設用軌道
 五)一切の魚雷,実用頭部,魚雷発射管及発射管旋回盤用軌道
 六)一切の無線電信装置
 七)一切の主要推進機械又は之が代として装甲司令塔及一切の舷側装甲板
 八)一切の航空機用「クレーン」,「デリック」,昇降機及発進装置並に一切の航空機着艦用若は離艦用の台及甲板又は此等の代として一切の主要推進機械
 九)潜水艦に付ては右の外一切の主要蓄電池,空気圧搾装置及び「バラスト・ポンプ」

ハ)廃棄は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すの作業の完了期限の到来の日より十二月以内に,左の方法の何れかに依り確定的に実行せらるべし
 一)艦船を永久に沈没せしむること
 二)艦船を解体すること 解体は一切の機械,汽罐及装甲並に一切の甲板,舷側及艦底の鈑の破壊又は撤去を常に包含すべし
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
353 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:48:22.29 ID:3xpoGyHF
第二款 「ハルク」に変更せらるべき艦船
 「ハルク」に変更することに依り処分せらるべき艦船は第一款(ロ)(六),七)及八)を除く)に規定せらるる条件が充され,
且,左記が実行せられたるときは確定的に処分せられたるものと看做さるべし

 一)一切の推進軸,推力承,「タービン」減速装置又は推進用主電動機及主機械の「タービン」又は蒸汽筒を修繕し得ざる程度に損壊すること
 二)推進機張出承を撤去すること
 三)一切の航空機用昇降機を撤去し且解体すること並に一切の航空機用「クレーン」,「デリック」及発進装置を撤去すること

 本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と同一の期限迄に前期状態と為さるることを要す

第三款 標的用に変更せらるべき艦船
イ)専ら標的用に変更することに依り処分せらるべき艦船は左記物件が撤去せられ且陸揚せられたるか,又は艦内に於て使用不能のものと為されたるときは戦闘任務に堪えざるものと看做さるべし
 一)一切の砲
 二)一切の射撃指揮所及射撃指揮要具並に主要射撃指揮通信電線
 三)砲架操作用又は砲塔操作用の一切の機械
 四)一切の弾薬,爆薬,機雷,魚雷及魚雷発射管
 五)一切の航空用設備及付属物件

 本艦船は艦船を戦闘任務に堪えざるものと為すことに関し第一款に於て規定せらるる所と,同一の期限迄に前記状態と為さるることを要す

ロ)各締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら標的用の為,左記を何時にても同時に保有することを許さる
 一)三隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 
 但し右三隻中一隻に限り基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 二)潜水艦一隻

ハ)標的用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
354 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:48:38.84 ID:3xpoGyHF
第四款 実験用の為保有せらるる艦船
イ)専ら事件洋に変更することに依り処分せらるべき艦船は本付属書第三款イ)の規定に従い処分せらるべし

ロ)一般的規則を妨ぐることなく且他の締約国に適当の通告が為さるることを条件とし,本付属書第三款イ)に規定せらるる状態との相当の相違は,特別の実験用の為必要なることあるべき範囲内に於て一時的措置として許さるることを得
 右規定を利用する何れの締約国も右相違の全細目及右相違を必要とする期聞を提示することを要す

ハ)各締約国は専ら実験用の為左記を何時にても同時に保有することを許さる
 一)二隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 但し右二隻中一隻に限り
 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 二)潜水艦一隻

ニ)連合王国は実験用の為の必要なきに至る迄主砲及砲架の既に損壊せられたる「モニター」艦「ロバーツ」並に水上飛行機母艦「アーク・ロイアル」を其の現状に於て保有することを許さる
 右二隻の艦船を保有することは前記(ハ)に依り許されたる艦船の保有を妨ぐるものに非ず

ホ)実験用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
355 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:48:56.70 ID:3xpoGyHF
第五款 練習用の為保有せらるる艦船
イ)締約国が「ワシントン」条約に依り既に有する権利以外に各締約国は専ら練習用の為左の艦船を保有することを許さる
 合衆国  主力艦一隻(「アーカンソー」又は「ワイオーミング」)
 仏蘭西国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 連合王国 主力艦一隻(「アイアン・デユーク」)
 伊太利国 水上艦船二隻 内一隻は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 日本国  主力艦一隻(比叡)及び巡洋艦三隻(球磨級)

ロ)イ)の規定に依り練習用の為保有せられたる艦船は該艦船が処分せらるることを要する日より六月以内に左の如く処理せらるべし
 一,主力艦 左記を実行すべし
 一)主砲,一切の砲塔の旋回部及砲塔操作用機械の撤去 但し砲塔三基は兵装の儘各艦に存置せらるることを得
 二)艦内に残存する砲に射撃訓練の為要する量を超ゆる一切の弾薬及爆薬の撤去
 三)司令塔並に最前部及最後部の砲塔間の舷側装甲帯の撤去
 四)一切の魚雷発射管の撤去又は損壊
 五)最高速力十八ノットを得るに要する数を超ゆる一切の汽罐の撤去又は艦内に於ける損壊

 二,仏蘭西国,伊太利国及日本国に依り保有せらるる他の水上艦船 左記を実行すべし
 一)砲の半数の撤去 但し主要口径砲四門は各艦船に存置せらるることを得
 二)一切の魚雷発射管の撤去
 三)一切の航空用設備及付属物件の撤去
 四)汽罐の半数の撤去

ハ)関係締約国は本款の規定に依り保有せらるる艦船が戦闘用の為使用せられざるべきことを約す
【WW1】戦前空母に関する雑談スレ 32隻目【WW2】
356 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:49:32.45 ID:3xpoGyHF
第三編
 亜米利加合衆国大統領,「グレート・ブリテン」「アイルランド」及「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下並に,日本国皇帝陛下は相互の間に於て本第三編の規定に同意せり

第十四条
 合衆国,全英連盟及日本国の海軍戦闘艦船にして主力艦,航空母艦及第八条に依り,制限を免除せられたる一切の艦船以外のものは本第三編に規定せらるる所に従い,又特殊艦船に付ては第十二条に規定せらるる所に従い本条約の有効期間中制限せらるべし

第十五条
 本第三編の適用に付ては巡洋艦艦種及駆逐艦艦種の定義は左の如くなるべし
巡洋艦
 主力艦又は航空母艦以外の水上艦船にして基準排水量千八百五十トン(千八百八十メートル式トン)を超ゆるか,又は口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超ゆる砲を有するもの
 巡洋艦艦種は左の如く二級に分たる
(甲) 口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載する巡洋艦
(乙) 口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超えざる砲を搭載する巡洋艦
駆逐艦
 基準排水量千八百五十トン(千八百八十メートル式トン)を超えざる水上艦船にして,口径五.一インチ(百三十ミリメートル)を超えざる砲を有するもの

第十六条
 一,千九百三十六年十二月三十一日に於て超過すべからざる巡洋艦,駆逐艦及潜水艦の各艦種の竣工トン数は左表に示さる
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357 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:49:54.20 ID:3xpoGyHF
二,艦船にして何れかの艦種に於ける合計トン数をして前記の表に示さるる数字を超過するに至らしむるものは
千九百三十六年十二月三十一日に終る期間中に漸次処分せらるべし

三,(甲)級巡洋艦の最大隻数は合衆国に付ては十八隻,全英連盟に付ては十五隻又日本国に付ては十二隻たるべし

四,駆逐艦艦種に於ては割当合計トン数の一割六分を超えざるものは,基準排水量千五百トン(千五百二十四メートル式トン)を超ゆる艦船に使用せらるることを得
 千九百三十年四月一日に於て竣工済又は建造中にして右割合を超ゆる駆逐艦は保有せらるることを得るも,基準排水量千五百トン(千五百二十四メートル式トン)を超ゆる他の駆逐艦は,右一割六分迄の引下が実現せらるるに至る迄は建造せられ又は取得せらるることを得ず

五,巡洋艦艦種に於ける割当合計トン数の二割五分を超えざるものには,航空機着艦用の台又は甲板を装備することを得

六,第七条二及び三に掲げらるる潜水艦は当該締約国の潜水艦合計トン数の一部として計算せらるべきものとす

七,本条約第十三条に依り保有せられ又は第二編第二付属書に従い処分せらるる艦船のトン数は,制限を付せらるるトン数中に包含せらるることなかるべし

第十七条
 融通を受くべき艦種又は艦級の割当合計トン数の一割を超えざる融通は,(乙)級巡洋艦と駆逐艦との間に於いて許さるべし
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358 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:50:33.51 ID:3xpoGyHF
第十八条
 合衆国は(甲)級巡洋艦十五隻総トン数十五万トン(十五万二千四百メートル式トン)を,千九百三十五年迄に竣工するの企図を有す
 合衆国は自国が建造するの権利を与えられたる残余の(甲)級巡洋艦三隻の各隻に代ふるに,(乙)級巡洋艦の一万五千百六十六トン(一万五千四百九メートル式トン)を以てすることを選択することを得
 合衆国が右残余の(甲)級巡洋艦三隻中の一隻又は二隻以上を建造する場合に於いては,第十六隻は千九百三十三年前には起工せられざるべく且千九百三十六年前には竣工せられざるべし
 第十七隻は千九百三十四年前には起工せられざるべく且千九百三十七年前には竣工せられざるべし
 第十八隻は千九百三十五年前には起工せられざるべく且千九百三十八年前には竣工せられざるべし

第十九条
 第二十条に規定せらるる所を除くの外第十六条に依り制限を付せらるる何れかの艦種に於ける起工トン数は,該艦種の最大割当トン数に達する為に又は千九百三十六年十二月三十一日前に,「艦齢超過」と為る艦船を代換する為に必要なる量を超ゆることを得ず
 但し代換トン数は千九百三十七年,千九百三十八年及千九百三十九年に「艦齢超過」と為る巡洋艦及潜水艦並に,千九百三十七年及千九百三十八年に「艦齢超過」と為る駆逐艦に対し起工せらるることを得

第二十条
 第二編第一付属書に掲げらるる代換規則に拘らず

イ)「フロビシア」及「エフインガム」(連合王国)は千九百三十六年中に処分せらるることを得
 千九百三十年四月一日に於て建造中なる巡洋艦に関係なく,千九百三十六十二月三十一日前に全英連盟に付竣工せらるべき巡洋艦の合計代換トン数は,九万千トン(九万二千四百五十メートル式トン)を超ゆることを得ず

ロ)日本国は千九百三十六年中に完了せらるべき新艦建造に依り多摩を代換することを得
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359 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:51:10.64 ID:3xpoGyHF
ハ)千九百三十六年十二月三十一日前に「艦齢超過」と為る駆逐艦を代換すること以外に,日本国は千九百三十八年及び千九百三十九年に「艦齢超過」と為る艦船の一部を代換する為,
千九百三十五年及千九百三十六年の各年に於て,五千二百トン(五千二百八十三メートル式トン)を超えざるトン数を起工することを得

ニ)日本国は潜水艦トン数一万九千二百トン(一万九千五百七メートル式トン)を超えざるものを起工することに依り,本条約の有効期間中に於て代換を繰上ぐることを得
 右トン数中に一万二千トン(一万二千百九十二メートル式トン)を超えざるものは,千九百三十六年十二月三十一日迄に竣工せらるることを得

第二十一条
 本条約の有効期間中本条約第三編の何れかの締約国に於て,本条約第三編に依り制限せられたる艦船に関し自国の安全の要件が,本条約第三編の締約国以外の何れかの国の新艦建造に依り重大なる影響を受けたりと認めたる場合に於ては,
右締約国は右艦船の艦種中の一又は二以上に於て自国のトン数に付為さるることを要する増加に関し,
企図せられたる増加及び之が理由を特に明示して第三編中の他の締約国に通告し右増加を為すの権利を有すべし

 右の結果として本条約第三編中の他の締約国は,右明示せられたる一艦種又は数艦種を比例的に増加するの権利を有すべく,且,右他の締約国は右に依り生じたる事態に関し外交的手段に依り相互に速に協議すべし
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360 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:51:45.66 ID:3xpoGyHF
第四編
第二十二条
 左記は国際法の確立せる規則として受諾せらる

一)潜水艦はその商船に対する行動に関しては水上艦船が従うべき国際法の規則に従うことを要す
二)特に,商船が正当に停船を要求せられたる時に於て之を頑強に拒否するか,又は臨検若は捜索に対し積極的に抗拒する場合を除くの外,軍艦は其の水上艦船たると潜水艦たるとを問はず先ず乗客,
船員及び船舶書類を安全の場所に置くに非ざれば商船を沈没せしめ又は航海に堪えざるものと為すことを得ず
 右規定の適用に付ては船の短艇は当該時の海上及天候の状態に於て,陸地に近接せること又は乗客及船員を船内に収容することを得る他の船舶の存在することに依り,右乗客及び船員の安全が確保せらるるに非ざれば安全の場所と看做さるることなし

 締約国は他の一切の国に対し前記規則に其の同意を表せんことを勧誘す

第五編
第二十三条
 左の例外を留保し本条約は千九百三十六年十二月三十一日に至る迄引続き効力を有すべし
一)第四編は無期限に引続き効力を有すべし
二)第三条,第四条及第五条の規定並に航空母艦に関する限り,第十一条及第二編第二付属書の規定は「ワシントン」条約と同一の期間内引続き効力を有すべし
 締約国は其の全部が締約国となるべき一層一般的なる海軍軍備制限協定に依り別段の取極を為さざる限り,本条約に代り且本条約の目的を遂行する新条約を作成するため千九百三十五年に会議を開催すべし
 但し本条約の何れの規定も右会議に於ける何れの締約国の態度をも妨ぐることなかるべきものとす
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361 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 22:53:02.95 ID:3xpoGyHF
第二十四条
一,本条約は締約国に依り各自の憲法上の手続に従い批准せらるべく,且,批准書は成るべく速に「ロンドン」に於て寄託せらるべし一切の批准書寄託調書の認証謄本は,一切の締約国の政府に送付せらるべし

二,亜米利加合衆国,本条約の前文に列記せらるる全英連盟の各邦に関し,「グレート・ブリテン」「アイルランド」及「グレート・ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下並に,日本国皇帝陛下の批准書が寄託せられたる時 直に本条約は右締約国に付実施せらるべし

三,仏蘭西共和国及伊太利王国の批准書が前号に掲げらるる実施の日に於て寄託済なるときは,本条約の第一編,第二編,第四編及第五編は右の日に於て右両国に付実施せらるべく,然らざる場合に於ては右諸編は右両国の各に付其の批准書の寄託ありたる時に於て実施せらるべし

四,本条約第三編より生ずる権利及義務は本条二に掲げらるる締約国に局限せらる締約国は本条二の締約国を拘束する日及条件に関し協定を為すべし
 右協定は同時に仏蘭西国及伊太利国の他の締約国との関係に於ける同様の義務を決定すべし

第二十五条
 一切の締約国の批准書の寄託後「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府は,本条約第四編に掲げらるる規定を右条約の署名国に非ざる一切の国に通知して,確定的に且無期限にて右規定に加入することを右一切の国に対し勧誘すべし
 右加入は「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府に宛てたる宣言書に依り行はるべし

第二十六条
 本条約は仏蘭西語及英吉利語の本文を以て共に正文とし,「グレート・ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国に於ける皇帝陛下の政府の記録に寄託保存せらるべし
 右本文の認証謄本は一切の締約国の政府に送付せらるべし
(以下不要部分に付き略)
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363 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 23:33:11.50 ID:3xpoGyHF
ぶっちゃけ、巡洋艦にカタパルト3基以上・航空機4機以上を搭載してはならない との文言はないと思う
新・戦艦スレッド 93cm砲
113 :名無し三等兵[]:2019/09/07(土) 23:44:59.07 ID:3xpoGyHF
ヴィットリオ・ヴェネト級が早く(3年半で)建造できるなら、カイオ・ドゥイリオ級戦艦の改装は必要なかった

長門 32,759t 3年3か月
ニューメキシコ 33,400t 2年7か月


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