- 【AAPL】Apple株価 その22
915 :John Appleseed[]:2014/04/27(日) 01:01:51.17 ID:SNI+lT2B - ●米国株式の売却益(譲渡益)に対する課税方式
米国株式に限らず外国証券投資による課税については、外国と日本で二重に税が課される二重課税の問題を防ぐ目的で『租税条約』が結ばれています。 この租税条約にのっとり、 ?米国国内:譲渡益に関しては、米国においては課税されません。 ?日本国内:日本では国内株式と同様に課税され、課税方法・税率は共に、日本株の譲渡と同じです ※ 日本株式においての税制については、『平成15年度税制改正のポイント』を参考にして下さい♪ ●米国株式の配当に対する課税方式 配当課税についても譲渡益に対する課税の場合と同じように、『租税条約』により定められており、株式証券の発行者の国で課税することが可能な税率の上限が定められています。 ?米国国内:配当金に対し、15%が現地で源泉徴収されます。 ?日本国内:現地での源泉徴収分を差し引いた後、国内株式の配当と同様の税率(平成20年までは10%、平成 20年以降は、20%)にて源泉徴収されます。
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