トップページ > Apple > 2014年04月27日 > SNI+lT2B

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/160 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0200000000000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
John Appleseed
【AAPL】Apple株価 その22

書き込みレス一覧

【AAPL】Apple株価 その22
915 :John Appleseed[]:2014/04/27(日) 01:01:51.17 ID:SNI+lT2B
●米国株式の売却益(譲渡益)に対する課税方式

米国株式に限らず外国証券投資による課税については、外国と日本で二重に税が課される二重課税の問題を防ぐ目的で『租税条約』が結ばれています。
この租税条約にのっとり、
?米国国内:譲渡益に関しては、米国においては課税されません。
?日本国内:日本では国内株式と同様に課税され、課税方法・税率は共に、日本株の譲渡と同じです
※ 日本株式においての税制については、『平成15年度税制改正のポイント』を参考にして下さい♪


●米国株式の配当に対する課税方式

配当課税についても譲渡益に対する課税の場合と同じように、『租税条約』により定められており、株式証券の発行者の国で課税することが可能な税率の上限が定められています。
?米国国内:配当金に対し、15%が現地で源泉徴収されます。
?日本国内:現地での源泉徴収分を差し引いた後、国内株式の配当と同様の税率(平成20年までは10%、平成 20年以降は、20%)にて源泉徴収されます。
【AAPL】Apple株価 その22
916 :John Appleseed[]:2014/04/27(日) 01:02:59.22 ID:SNI+lT2B
米国株の配当金に対しては、

米国で源泉徴収・・・配当金額全体×10%(ドルベース)…(A)
日本で源泉徴収・・・(A)×10.147%(円ベース)
 ※日本の税制の詳細 10%=源泉徴収所得税(軽減税率10%、本則20%(14年以降))
           0.147%=復興特別所得税

ということで、実際の手取りは配当金全体の80.87%ということになります。
2割も取られているのかと思うと悲しいのですが、外国税額控除という制度がある。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。