トップページ > 架空請求・spam > 2014年04月06日 > 7719pXvg0

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オレオレ!俺だよ!名無しだよ!
非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖

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非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖
54 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ![]:2014/04/06(日) 18:05:54.57 ID:7719pXvg0
•弁護士の業務範囲には法律相談が含まれています。法律相談には制限が無く,依頼者から事情を聞いて,
依頼者と一緒に考え,依頼者にとって一番良いと思われる方法を提案することができます。
弁護士は交渉や裁判を仕事にしているので,実務的な知識や経験も豊富です。
•行政書士の業務範囲には法律相談は含まれません。行政書士は,書類作成に必要な範囲内では依頼者の相談に乗ることができますが,
それは法律相談ではありません。
•例えば,遺産分割協議書の作成については,@相続全般に関する一般的な説明は,弁護士も行政書士も共通して行うことができますが,
Aどのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については,法律相談となるので,弁護士は行えますが,行政書士は行えません。
•法律相談は弁護士にお任せ下さい。
非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖
55 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ![]:2014/04/06(日) 18:08:32.93 ID:7719pXvg0
弁護士 猪野 亨のブログhttp://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-778.html
弁護士と司法書士、行政書士の違い2013/07/05 22:00
 「弁護士と司法書士、行政書士の違い」について札幌弁護士会のホームページに掲載されました。
http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/
 少々、時間が掛かってはいましたが、ようやく掲載となりました。
 それぞれの士業がどのように活躍するのか、それはあくまで、その士業の資格の範囲内でなければなりません。
 非弁行為が禁止されるのは当然のことです。
 特に行政書士は、あたかも自分の資格に法律相談権限があるかのような宣伝をしているのですが、
 その表示方法には明らかに問題があります。
 今日、見た行政書士の広告は、次のようなものです。
札幌の相続・遺言のことなら!!     〜 「国家資格」を持つ専門家が対応します!
 行政書士資格には、そのような相続・遺言に関する法律相談などできないでしょうに。
 「法律相談」という言葉こそ使っていないだけで、これでは非弁行為そのものです。行政書士がこのようなことをやっている
限りは、早晩、その資格の廃止が検討されなければならないでしょう
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-778.html


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