- 自宅に請求来た人
578 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ![]:2012/04/18(水) 11:46:33.71 ID:UOzrEusNO - 鈴木康之法律事務所は、詐欺サイトって聞いた……。
俺のところも来たけど三年前の請求は無効だし、時効すぎてる。民法173条。払っちゃたり、連絡とっちゃったら危ない。
| - 自宅に請求来た人
580 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ![]:2012/04/18(水) 21:06:36.59 ID:UOzrEusNO - >>578
詐欺サイト×詐欺〇訂正。 有料サイト、番組業者から債権譲渡を受けた債権回収業者が請求してきた場合。有料サイト、番組業者から使用者に「債権譲渡の通知書」を送る必要がある。民法第467条。ないなら詐欺。呼出し(署名か、捺印がいる郵便物)が来たら放置せず相談。呼出し書類が偽物→偽造で罪
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