- 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第23話ネタばれ可 [無断転載禁止]©2ch.net
117 :ななし製作委員会[sage]:2017/02/18(土) 02:46:35.92 ID:l9yyjFQb - >>8
>よくある勘違い。ヤマトパート1に「原作者」はいない。 若干違う 原作者がいなかったから当事者間間で 後日裁判をした後に作品は「共同製作物」だと 著作者人格権保有者2人と取り決めた流れ。 >それとパート1の監督が松本でなく西崎であったことは、松本も和解書で認めていること。 これも正確にはそうではない。 和解書では >>甲が代表してその著作者人格権を専ら行使することができることを確認する。 となっているから 西崎が松本と話し合って、(著作者人格権保有者間の協議で) 代表者と決まったなら これは著作権法上、著作者人格権保有有資格者どうしでなければ代表が決められない規定があるので 西崎が松本と話し合いで代表者=自動で松本の著作者人格権有資格者が担保された となる為に、ヤマトの著者は複数で2人(共著)となって、 ヤマト作品の原作は49年のTVアニメP1全26話となるので、これ(原作)が共著であるなら 西崎と松本が著者(原作者)となり、基本原作者を表明しても差し支えなしとなる また、著作権法上の規定で著者(原作者)が複数の場合は 著作者人格権保有者同士で代表者が決められるが、話し合いで代表はいつでも変更可能という規定となっている 現在西崎は故人である為に、自身の著作者人格権を行使出来なくなっているから 翻案権をも含む商業上の著作権は東北新社という法人の保有する権利である限り 事実上セットで行使出来ない上に 著作者人格権という権利は本人が亡くなれば一代で消滅してしまう権利で 現実問題、著作者人格権行使出来る有資格者は 残る松本のみとなる解釈になってしまう。
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183 :ななし製作委員会[sage]:2017/02/18(土) 15:36:42.26 ID:l9yyjFQb - >>120
>甲および乙は、別件映画の著作物が甲乙共同で著作されたものであり そこのところは和解以後の大ヤマとト裁判で、その別件映画を指して 松本も原著作者であると言うべきであると、裁判所認定を受けている。 松本が西崎監督を認めたというが、和解書上で言えば 全ての取り決めの前に先ず >>甲および乙は、別件映画の著作物が甲乙共同で著作されたものであり と取り決めてあるので、その後に続く個々の分担で松本が認めたも何もないと思う そもそも正当著作権者は、権利譲渡された東北新社でこの先も動かない訳だし 松本はヤマトで東北と相互協力合意をしている関係であったので 今後クリエーターとして、様々な場面で自身が他者と提携して仕事をして行く場合 ヤマトであろうが自分が創作した物に、あたりまえに著作者人格権を主張出来て 権利帰属がなされる環境が確保、担保出来ればそれで良かっただけ。 西崎はプロデューサー肩書きであった為に、 西崎がこの先もう一人の著者である松本の同意なしで個人製作する場合に、 差し障るので、製作総指揮を監督と解釈して、自身の主張する権利が侵されないのであれば 代表行使で良いとしてるだけ。 そもそもそんな和解関係なしに、個々オリジナル作品上の松本の監督クレジットは 著作権上何人たりとも本人の同意なしで改変出来ないルールだから 最初から松本の氏名表示権は著作権法で保護されているもの。 そしてその氏名表示権は、本人が行使出来る著作者人格権の一部です。 >>121 >翻案権は西崎に留保されていたから、西崎の死後は翻案権も遺族に相続されるのであって、 翻案権も包括された著作権が東北が保有する正当な著作権だから PS裁判で東北が許諾した二次著作物に西崎は著作者人格権行使出来ないとなっただけ。 >西崎の死後は翻案権も遺族に相続されるのであって、 西崎の著作者人格権は、本人だけが行使出来る権利で 著作権法上は、明確に第三者が相続したり金銭売買または譲渡や贈与出来ない権利。 >藤子Fが死んでいようと、オバケのQ太郎の作者名表示(著作者人格権)は、 >故人である藤子F不二雄と藤子不二雄Aの2人の連名だ だからヤマトもオリジナル作品上で、原作クレジットの存在する作品は松本西崎の連名だし、 正確にはP1の企画すらも西崎山本の連名。 個々が言い張るだけなら勝手だし、 現在も互いに原作と言い張ってる状況に、何ら問題も生じてないから 松本もにしたって好きで活動出来ている現状に何ら不自由はないと思います。
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191 :ななし製作委員会[sage]:2017/02/18(土) 18:17:51.40 ID:l9yyjFQb - >>184
>言い張るも何も西崎既に死んでるし・・・ 西崎側が現在進行形で原作者言い張って製作してんのが二次著作物2202であるならば 松本が現在進行形で誰の許諾、や許可など必要なしに 自身の権利行使のみで、許諾を出して製作させてんのが以下の二次著作物アート http://image.itmedia.co.jp/nl/articles/1702/16/tnfigadamtm005.jpg
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306 :ななし製作委員会[sage]:2017/02/18(土) 22:16:33.54 ID:l9yyjFQb - >>206
>松本が死んだら、遺族が著作権を相続するわけだが 松本が本人の人格権以外に著作権もセットで持っている作品はそうなる。 だが、ヤマトの著作権は東北新社という会社が持っていて、 松本の場合は、主に二次元上の漫画や図案デザイン、絵画類、 プロット、脚本およびネタ長帳類から構成される原著作物の管理運用に、 デザインや設定を主とした著者としての権利帰属先として権利行使出来る それら独自のデザインや設定を応用発展させたオリジナル作品の著作権管理運用 作品上で原作、原案、監督などのクレジット氏名表示権利に基づく、権利管理 などが遺族が受け継げる権利。 著作者人格権権利の直接行使は存命中の本人一代のみの権利で、 たとえ親族でもそれは受け継げない(相続不可)。
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