- 電話0120-791-323東京渋谷司法書士事務所 吉成聡
17 :ウホッ!いい名無し…[]:2017/11/14(火) 07:54:59.59 ID:IoXHDocl - [2015年5月14日:公表]アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150514_1.pdf報告書本文(PDF)」をご覧下さい。 国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、 毎年一番多く寄せられています。そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができないアダルトサイトとの トラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。 そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。 (注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。
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