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名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)
【報ステ】小川彩佳☆あやかLv46【美人】 [無断転載禁止]©2ch.net

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599 :名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)[sage]:2017/03/08(水) 06:39:57.39 ID:Rgc4Nlx70
>>597

>この判決では、アイドル自身が交際禁止条項の存在・内容を認識していた以上、
 それを知りながら異性交際をすることは(原則として)債務不履行や不法行為となり、
 それによってマネジメント側に生じた損害を賠償する責任を負う、
 というシンプルなロジックを展開した上で、マネジメント側が支出していた費用
 (グッズ作成費用・レコーディング費用・ダンスレッスン費用・衣裳代など)の額を
 損害(逸失利益=マネジメント側が失った利益)と認めた上で、
 マネジメント側の指導監督不足による過失相殺を適用して4割減額し、
 結果として65万円超の損害賠償請求を認めました。
http://www.kottolaw.com/column/001245.html
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600 :名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)[sage]:2017/03/08(水) 06:55:53.19 ID:Rgc4Nlx70
>社内恋愛を禁止するという就業規則は有効?

 そして、配置転換から一歩進んで、就業規則などによって社内恋愛を禁止する条項を設け、
 それに反したとして何らかの懲戒処分を下すという手段も考えられます。

 先ほど説明したとおり、企業秩序や法的リスクの視点から、
 程度問題とはいえ社内恋愛を禁止すること自体は全く不合理とまではいえないので、
 就業規則にルールとして定めることはできると考えられます
 (あとで紹介する裁判例でも、その点は認められています)。

 しかし、就業規則で懲戒処分を下すことができる旨の取り決めがあったとしても、
 社内恋愛発覚イコール即処分、とするわけにはいきません。



>懲戒処分が有効となるためには、

 @懲戒することができる(就業規則でルール化されている)場合に
 A懲戒処分に客観的に合理的な理由(従業員の行為が懲戒事由に該当する)があり
 B懲戒処分が社会通念上相当である(処分が重すぎない)と認められる
 という場合でなければならない、ということがわかります。


>結論は相反していますが、判断のポイントとして共通しているのは、これらの社内恋愛が
 「企業の運営に影響を与えたか」という点です。

 社内恋愛をしても、それが単に私生活上のものとして行われているぶんには問題ない
 (つまり懲戒処分ができない)わけで、それが公知の事実となっていろいろな問題が顕在化し、
 会社が円滑に運営できなくなった場合に限って懲戒処分ができるといえそうです。
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601 :名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)[sage]:2017/03/08(水) 07:04:37.69 ID:Rgc4Nlx70
アイドルの恋愛禁止契約は法的に問題ないの?

■恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…

まず、恋愛という個人的な行動を禁止する契約は法的に有効となるのでしょうか?

「恋愛禁止が真っ向から有効ということにはならないと考えます。
恋愛禁止の趣旨、それによって損害が生じる場合の例示などをした上で、
限定的な条項を作れば、有効となるものだと思います。

女性アイドルに彼氏がいないからこそ売れるという現状があることは確かです。
芸能事務所としては、アイドルを売り出すにあたって、相当な初期投資をするでしょうから、
彼氏がいることが発覚し、人気が落ちで商売にならない、
というようなことを防ぎたいと思うことでしょう。それはそれで合理的な考え方だと思います。

一方、アイドルも人間として、誰かと恋愛をしたいという願望があるはずであり、
人間としての当然のことだと思います。

その折衷的な考えとして、恋愛が発覚したことにより、
事務所に損害が発生することを十分に認識しながら、あえて恋愛行為をした場合には、
故意による債務不履行として、損害賠償債務を負わせてもよろしいのではないかと考える次第です」
(小野弁護士)
https://lmedia.jp/2017/03/05/76661/
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604 :名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)[sage]:2017/03/08(水) 07:11:04.39 ID:Rgc4Nlx70
普通の会社でもその恋愛で会社に損害を与えれば
懲戒解雇などの懲戒処分対象になる
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606 :名無しがお伝えします (ワッチョイ 8ba5-BJNc)[sage]:2017/03/08(水) 07:19:11.91 ID:Rgc4Nlx70
不服申し立てをしても
賠償金の減額は認められる可能性はあるが
会社に損害を与える行為であったのが明らかな以上
懲戒解雇の撤回は認められる可能性はゼロだけどね


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