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ラジオネーム名無しさん
文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】

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文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
43 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 17:31:25.00 ID:4Y/XLc1g

A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。甲土地に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが甲土地を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/イ

成立する。A所有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、甲土地について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。
甲土地と乙建物は同一人であるAに帰属している上、他の共有者Bの建物持分権を保護することにもなり、法定地上権の制度趣旨に適合するからである。


Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定した当時、甲土地上にA及びC共有の乙建物があった場合において、抵当権が実行されたときは、乙建物のために
法定地上権が成立する。○h23/14/オ

判例(最判昭46.12.21)は、本記述と同様の事案において、「同人(建物の共有者の一人)が右土地(建物の敷地たる土地)に抵当権を設定し この抵当権の実行により、第三者が右
土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立する」としている。
その理由として、判例は、「建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用
を認めている」ということを挙げている。よって、乙建物のために法定地上権は成立する。従って、本記述は正しい。


A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。乙建物のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/ウ

成立する。A所有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、乙建物のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、判例(最判昭46.12.21)の趣旨に照らし法定地上権
が成立する。甲土地と乙建物は同一人であるAに帰属している上、他の共有者Bの建物持分権を保護することにもなり、法定地上権の制度趣旨に適合するからである。

文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
44 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 17:40:17.62 ID:4Y/XLc1g

A及びBの共有である甲土地上にA所有の乙建物が存在する。甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/エ

成立しない。A・B共有の甲土地上にA所有の乙建物が存在する場合において、甲土地のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権は成立しない(最判昭29.12.23)。一部の共有者
のみについて法定地上権の成立事由が生じても、他の共有者がこれをあらかじめ容認していたとみられる客観的外形的事実がない限り、他の共有者の持分が当該法定地上権に服するべきではないからである。


A及びBの共有である甲土地上にA及びBの共有である乙建物が存在する。甲土地のAの持分に抵当権が設定され、抵当権の実行により、Cが当該持分を取得した。法定地上権は成立するか。h16/16/オ

成立しない。A・B共有の甲土地上にA・B共有の乙建物が存在する場合において、甲土地のA持分について抵当権が設定され実行されたときは、法定地上権は成立しない(強制執行の場合につき最判平6.4.7)。
一部の共有者のみについて法定地上権の成立事由が生じても、他の共有者がこれをあらかじめ容認していたとみられる客観的外形的事実がない限り、他の共有者の持分が当該法定地上権に服するべきではないからである。

文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
45 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 17:44:32.77 ID:4Y/XLc1g

A、B及びC共有の甲土地上にA所有の乙建物があった場合において、Aの債務を担保するため、A、B及びCが共同してDのために甲土地の各持分に抵当権を設定したときは、
B及びCが法定地上権の成立をあらかじめ容認していたと認められない場合であっても、抵当権が実行されたときは、乙建物のために法定地上権が成立する。×h23/14/エ

判例は、本記述と類似の事案において、「土地共有者の一人だけについて民法388条本文により地上権を設定したものとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分
に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の
事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない」としている(最判平6.12.20)。その理由として、判例は、「共有者は、各自、共有物について所有権と性質
を同じくする独立の持分を有しているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となる」ということを挙げている。よって、B及びCが法定地上権の成立を
あらかじめ容認していたと認められない本件で抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権が成立することはない。従って、本記述は誤っている。

文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
46 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 18:16:42.58 ID:4Y/XLc1g

同一所有者に属する土地及び地上建物に共同抵当権が設定された後、その建物が滅失して建物が再築された場合、従来の判例(大判昭13.5.25,個別価値考慮説)は、旧建物を基準とする
法定地上権の成立を肯定していた。これは、共同抵当の場合にも土地と建物を別個に評価し、建物の抵当権はその土地利用権を含めた担保価値を把握し、土地の抵当権は土地利用権の
価値を差し引いた底地の担保価値を把握するものであるから、建物が滅失しても、土地利用権は土地価格に吸収されず再築建物に付着することが予定されるということを根拠とする。

土地とその上の建物は別個独立の不動産であり、土地利用権は建物抵当権が支配している担保価値に含まれる。→個別価値考慮説に立つ。h10/16/ア

建物の滅失及び新建物の建築によって抵当権者に予期せぬ損害を与えるのは相当でない。→個別価値考慮説にに対する批判。h10/16/オ

文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
47 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 18:18:13.88 ID:4Y/XLc1g

しかし、共同抵当権の設定者が共同抵当の目的である建物を取り壊し再築した場合に、再築建物につき法定地上権の成立を認めると、抵当権者は旧建物についての抵当権を失うだけで
なく(抵当権の目的である建物が滅失してるので当然)、土地についても底地からだけしか優先弁済を受けられなくなってしまうという不都合が生じ、設定者が執行妨害目的で法定地上権
の成立を主張するような事案が多数みられるようになった。そこで、平成9年判例のように、原則として再築建物につき法定地上権の成立を否定する見解が主張されるようになった。
この見解(全体価値考慮説)は、共同抵当の場合には、抵当権者は、土地建物の全体の担保価値を把握している、すなわち土地については土地利用権を差し引いた底地の価値ではなく更地
としての価値を把握しているのであり、またこのように解することが、共同抵当権設定当事者の合理的意思である、ということを根拠とする。この見解によると、建物が滅失したときは、
建物の有する土地利用権の価格は土地に当然に吸収されることになるので、建物が滅失しその後再築されても、再築建物につき法定地上権は成立しないということになる。

土地及びその上の建物に共同抵当権を設定した当事者としては、当該土地及び建物の担保価値全体を抵当権者が把握するようにしようとする意思であると考えられる。
→全体価値考慮説に立つ。h10/16/エ

甲抵当権と乙抵当権が共同抵当の関係にある場合に、甲抵当権が、消滅すると、甲抵当権が把握していた担保価値が、乙抵当権の側に移転するということは論理的にあり得ない。
全体価値考慮説に対する批判。h10/16/ウ

文化系トークラジオLife【心のリストカット/NTR】
48 :ラジオネーム名無しさん[sage]:2011/11/01(火) 18:57:12.19 ID:4Y/XLc1g

抵当権消滅請求の手続

第三取得者から登記(仮登記)のある各債権者に書面を送達
(抵当権実行としての競売による差押えの効力発生前)

債権者による2箇月以内の競売申立て or 承諾
    ↓                   ↓
債権者が被担保債権の債務者 代金の払渡し or 供託
および抵当不動産の譲渡人へ通知         ↓
↓      ↓ 抵当権の消滅
売却   買受人なく競売手続取消し
↓    ↓
↓ 抵当権は存続
  ↓
抵当権の消滅(第三取得者の所有権も売却により消滅)



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