- 【悲報】大和田南那がTENGAにサインを書かされる
939 :@無断転載は禁止 (ワイマゲー MM9f-ukWh)[]:2016/07/12(火) 22:42:25.86 ID:ncS8oj5KM - >>934 は、 AKS、ケーサツの言い分そのまんま東やわなあ。
そうやって不当にガサ入れとか身体捜検とか逮捕とかができてまうのが、いまの日本なんやろなあ。 以下見ていこか。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html (定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、 又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 → TENGA事件には、”対償を供与し、又はその供与の約束をして”の項目が全くない。 さらに、”性交等”と言われる項目も、TENGAを製品のまま触らせただけでは、該当せん。 じゃあバナナを持ってきて触らせたらNGなんか?というお話もあるし、バナナの歌ってAKB自体が歌うとるしなあ。 そもそも性交を想像できる歌詞を歌わせとるAKS・キングレコードこそ、児童ポルノ法違反であり、どうして警察はそこを追及しないのか?ということになってまう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの → これら全部、”児童の姿態”が問題になっているのであって、”児童のサイン”は問題にならんよなあ。 違う根拠があるならば言うてみな?
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