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名無しさん@お腹いっぱい。
迷惑行為ツイッタラーを暴露その6

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迷惑行為ツイッタラーを暴露その6
577 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/02/12(火) 07:40:47.81 ID:q/8fh/4E0
清水 卓弁護士
しみず法律事務所



残念ながら、「個人を特定できる」というのは、相手が個人情報をネット上に書き込んだ場合となります。

最低でも、住所やメールアドレスが書かれていなければ、「個人を特定できる」とは言えないでしょう。

ハンドル名=実名ならば、成り立つ場合もありますが、それ以外はほぼ法的に対処出来ないでしょう。

現状では、当該各行為を「迷惑行為」として、違反報告するしかないと思います。

その上で、罪状についてお話しますが・・・

■刑法230条「名誉毀損罪」
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。


■刑法231条「侮辱罪」
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


事実でない場合、これは「名誉毀損罪」は適用できず、「侮辱罪」が適用されます。


まぁ、お気の毒ですが・・・ネット上で何言われても気にしないことですね。

個人情報を出されたら、その時は警視庁のサイバー犯罪対策課に通報しましょう

ネット上の犯罪でも、日本の刑法は適用されるので、その点は安心して下さい。
(例えサーバーが海外にあっても、それが日本向けのコンテンツであれば適用可能です)


インターネット上の人格について社会的評価が毀損された場合でも、現実世界における社会的評価が毀損されたわけではないとして、
名誉毀損には当たらないとする判例がいくつかあります。

ご質問の事案では、写真を何枚か掲載しているということですが、私個人としては、あくまでもTwitter上のアカウントに対する名誉毀損にすぎないと評価できるのではないかと思います。


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