- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
566 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 18:15:57.36 ID:31pDCleY0 - >>565
>>555
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
568 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 18:34:19.17 ID:31pDCleY0 -
神 戸 案 よ り は 泉 州 沖 が い い と い う 結 論 に な っ た 総 合 的 に 見 た 結 果 、 神 戸 案 よ り は う ん と 泉 州 案 の 方 が い い ん だ と 、 だ か ら 泉 州 案 に し な さ い 、 こ う い う 決 定
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
571 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 19:32:35.27 ID:31pDCleY0 - >>570
>>103-104
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
573 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 19:39:13.62 ID:31pDCleY0 - >>572
不満があるなら、明日、国に電話しなさい。 まずは大阪空港事務所に電話するがいい。 ついでに、「あなた達は、財務省の通達に従ってないようだな。」とも言えるだろ。 「病院に行け」と言い返されるかもしれんがね。
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574 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 19:44:21.90 ID:31pDCleY0 - で、例の使用許可についての反論は?
ぼろくそ論破されちゃったね いいか、明日、必ず大阪空港事務所に電話して確認しろよ。 そして、その結果をここに書き込め。 分かったな。
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
576 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 19:53:44.47 ID:31pDCleY0 - 行政財産の用途廃止も総括権の一つ。
前出したリンク先を読め。 >国民の財産の適正な処分は十分公共性はある。 あるね。 さあ、明日が楽しみだ。 必ず大阪空港事務所に電話して確認しろよ。 ついでに近畿財務局にも電話しろ。 そして、その結果をここに書き込め。 職員の個人名は要らないが、課名までは書いてくれよ。 分かったな。
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577 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 19:55:32.11 ID:31pDCleY0 - >法文棒読みのおまえはそのような疑問さえわかないだろうがな。
そうじゃなくて、俺は現実を知っているだけなんだが。 いずれにせよ、明日には分かる。 必ず大阪空港事務所に電話して確認しろよ。 ついでに近畿財務局にも電話しろ。 そして、その結果をここに書き込め。 職員の個人名は要らないが、課名までは書いてくれよ。 分かったな。
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578 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 20:04:17.38 ID:31pDCleY0 - >行政財産の目的ではなく、資産を処分するときに
>支障となる場合はそれを取り消し、明け渡しを求めることができる。 >などとはどこに書かれているんだ と聞いているわけ。 バカ 取り消しじゃないから。 単なる許可期間の満了。
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579 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 20:25:47.81 ID:31pDCleY0 - >支障となる場合はそれを取り消し、明け渡しを求めることができる。
>などとはどこに書かれているんだ と聞いているわけ。 取り消しではなくて、 許可期間が満了して、更新もされないときは、現状回復しなさい、って、ちゃんと空港管理規則に書いてあるから。 羽田のJAL格納庫の有価証券報告書にも書いてあっただろ? 空港管理規則 (現状回復の義務) 第十条 施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第二十六条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000044.html 明日電話して確認すれば分かることだが、伊丹も同じ。
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580 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/04(日) 20:42:28.51 ID:31pDCleY0 - ところで、神戸可哀想厨は、
「契約(許可)期間が満了し、契約(許可)を更新しない」 と 「契約(許可)期間内に、契約(許可)を取り消す」 の区別はついてるか? 中日の落合監督は、契約期間が満了して、球団側はもう契約を更新しない、ということ。 落合監督は中日に補償を求めることなどできない。 もし、例えばシーズン中に、落合監督が悪事を犯すなどもしていないのに、球団側が一方的に契約を解除したら、当然、落合監督は契約期間中の金は請求できる。 伊丹が廃止される場合、例えば、格納庫の使用許可を平成24年3月31日までとしていたのに、平成24年2月29日に伊丹を廃止して許可を取り消したら、当然、補償が必要になる。 だが、空港の廃止などの大きなことは、突然なされるものではない、少なくとも数年前には分かる。 だから、例えば平成30年3月31日に伊丹を廃止するとしたら、使用許可の期間を平成30年3月31日までにしておけば、補償などしなくて済む。 分かるかな? さあ、明日が楽しみだ。 必ず大阪空港事務所に電話して確認しろよ。 ついでに近畿財務局にも電話しろ。 そして、その結果をここに書き込め。 職員の個人名は要らないが、課名までは書いてくれよ。 絶対だぞ、分かったな。
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