- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
503 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 00:36:36.90 ID:0X0HEGl20 -
神戸可哀想厨よ、 早朝から捏造長文を書く暇があったら、 いい加減に質問に答えろ。 話はそれからだ。 <質問1> 同報告書のどこに、 伊丹と神戸の空域がほとんど干渉しない、つまり両空港が高いレベルでの共存が可能、 と書いてあるんだ? 同報告書から、該当箇所を特定してくれ。 <質問2> 現在の伊丹空港場内で、使用許可ではなく貸付を受けている格納庫はあるのか? 大阪空港事務所の確認を取った上で、答えてくれ。
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506 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 01:25:37.61 ID:0X0HEGl20 - 都合の悪い事実は無視して、と必死の痛民厨・神戸厨
ぼろくそ論破された神戸可哀想厨=阪神港ワンストップバカ。 苦し紛れに嘘をつき、嘘を暴かれたらさらに嘘を重ね、ついには自己矛盾してしまうという体たらく。 その恥ずかしい過去が多数晒されている、その一例が >>103-106 さらに詳しくは「神戸可哀想厨」で検索。 同一人物で、港則法と関税法の区別もつかない「阪神港ワンストップバカ」の恥ずかしい過去は、 http://2chnull.info/r/airline/1271613387/801-900 のとおり。 さらに詳しくは「阪神港ワンストップバカ」で検索。 あまりにもバカだから、 「神戸可哀想厨はあまりにもバカすぎて不自然、まるで誘導尋問に引っかかったようだ。」 「あれは関空厨のつくったアホキャラ。」 などと、「関空厨の自作自演」疑惑まで出るほど。
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509 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 01:30:11.79 ID:0X0HEGl20 - まるで誘導尋問に引っかかったかのよう、神戸可哀想厨の大馬鹿劇場
603:神戸可哀想厨:2011/04/16(土) 02:55:05.79 使わせているということは、土地を貸しているんだよな? つまり、国とエアラインとは土地の賃貸借契約を締結し、エアラインは国から土地を借りている。 と い う こ と は 借 地 借 家 法 の 対 象 と な る 。 ないはずのない契約をあるとウソをつくおまえは最低の人間だ。 709:NASAしさん:2011/04/17(日) 22:49:54.14 >>神戸可哀想厨 国有財産法 (処分等の制限) 第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。 8 第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、 借 地 借 家 法 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 724:神戸可哀想厨:2011/04/18(月) 21:47:04.23 空港におけるエアラインの格納庫等の建設は第6項による許可によるものではなく、 第 2 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 。 許可を受ける必要などない。 従って、私権の設定も可能であり、借地借家法の適用対象。 780: NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86 >>神戸可哀想厨 格納庫などは、第18条第6項による使用許可。 こ れ が 、 そ の 証 拠 。 http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf 使用許可ができる場合 第2 具体的事例 上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。 1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合 (1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要) 893:神戸可哀想厨:2011/04/30(土) 01:51:16.95 財務省通達によれば、 使用許可による使用料=長期貸付契約による貸付料×0.7 となっている。 つまり、貸付ではなく、使用許可の方にしておけば30%地代が安くて済む。 だから、空港ターミナルビルも法律等により無償貸付扱いされる場合を除き、使用許可を選んでいる例が多いはず。
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510 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 01:32:09.22 ID:0X0HEGl20 - まるで誘導尋問に引っかかったかのよう、ものの見事に嘘を暴かれた神戸可哀想厨w
<神戸可哀想厨> @「伊丹場内の格納庫は借地借家法の対象だから補償が必要」と言い張る ↓ 「行政財産の使用許可は借地借家法の適用除外」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> A「格納庫は使用許可ではなく貸付、だから補償が必要」と言い張る ↓ 「貸付ではなく使用許可であると財務省通達に明記されている」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> B「使用許可の方が貸付より安いから、企業は貸付でなく使用許可を選択しているだけ」と言い張る 結局、『貸付ではなく使用許可』か?www ならば、借地借家法の適用除外だから、補償は不要www 大嘘つきの哀れな末路、嘘に嘘を重ね、最後は自己矛盾で自爆wwwww @の嘘をつき通すためにAの嘘をつき、 Aの嘘を暴かれたらBの嘘をつく Bの嘘をついたことで、自らが言い張っていたAと矛盾w Aが成り立たないから、結局@は大嘘wwwww 嘘はつき通せない。嘘をつき通せば、必ず自己矛盾が生じる。 こんなことは幼少期に親から習うべき、人としての最低限の常識。
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513 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 01:40:45.86 ID:0X0HEGl20 - 必要に応じて定めた結果、格納庫の使用許可期間は1年となっている。
格納庫は、貸付の対象になっていないから、貸付契約の解除の条項は何の関係もなし。 国有財産については、財務省が総括しているから、財務省通達に反した許可などありえない。 以上
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514 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 01:45:32.21 ID:0X0HEGl20 - 都合の悪い事実は無視して、必死に話をそらす神戸可哀想厨
神戸可哀想厨よ、 長文を書く暇があったら、 いい加減に質問に答えろ。 話はそれからだ。 <質問1> 同報告書のどこに、 伊丹と神戸の空域がほとんど干渉しない、つまり両空港が高いレベルでの共存が可能、 と書いてあるんだ? 時間当たりたったの7便とかでは話にならないぞ。 同報告書から、該当箇所を特定してくれ。 <質問2> 現在の伊丹空港場内で、使用許可ではなく貸付を受けている格納庫はあるのか? 大阪空港事務所の確認を取った上で、答えてくれ。 それとも、大阪空港事務所は財務省を無視した勝手なことをしているとでも言うのか? 大阪空港事務所や近畿財務局の人たちは腹抱えて笑うぞ。
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517 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:19:45.06 ID:0X0HEGl20 - バカの神戸可哀想厨には理解できないだろうが・・・
もし仮に、伊丹場内の土地を30年などの長期で貸し付けたら、伊丹の廃止が検討されているというのに、いざ廃止しようとするときに、その貸付契約が支障となってしまう。 行政財産の用途廃止も、財務省の持つ、国有財産の管理・処分の「総括権」の一つ。 格納庫とは、専ら特定の民間企業の経済活動のために使用される施設である。 よって、空港管理者が行政目的を達成するために用意しなければならない不可欠な施設とは言えない。 専ら特定の民間企業の経済活動のために使用される格納庫は、民間企業が自ら土地を用意すればよいだけとも言える。 すなわち、国の行政財産たる国管理空港に絶対になくてはならないものではない。 この点が、本来ならば空港管理者たる国が自ら設置すべきだが、財政事情などにより3セクにやらせてきた旅客ターミナルなどの公共性の高い施設とは、事情が大きく異なる。 羽田や関空など、現時点で廃止が全く考えられない空港では、もしかしたら、今後は格納庫用地として空港場内の行政財産を長期貸付できるようになるかもしれない。 しかし、以前から廃止の検討がされている伊丹では、いざ廃止しようとするときに支障となるような長期の貸付を許可することは、適正な総括権の行使を財務省自ら放棄することになり、国に対する背信行為とも言える。 したがって、羽田や関空ならいざ知らず、国有財産の適正な管理・処分をすべき財務省が自らの総括責任を放棄し、伊丹の行政財産を貸付することなど、今後ともありえない。
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518 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:25:05.70 ID:0X0HEGl20 - >>「管制の習熟と3港のダイヤ設定を互いに調整すれば神戸の枠拡大は飛躍的に伸びる。」
>は見覚えがあるが? 時間当たり7便とかが「神戸の枠拡大は飛躍的に伸びる」か? バカ
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519 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:29:18.28 ID:0X0HEGl20 - >じゃ、一年とすることが著しく実情にそぐわない場合とはどのようなケースを言ってるんだ?
旅客ターミナルなどのケース。 専ら特定民間企業の経済活動に使用される格納庫用地として、廃止が検討されている伊丹空港の行政財産を長期で貸し付けることは、行政財産の適正な管理・処分の妨げになる。 だから、伊丹空港の行政財産の目的外使用許可としては、許可期間を1年で区切り、1年ごとに更新できるようにしなければならない。
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520 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:35:52.37 ID:0X0HEGl20 - 神戸可哀想厨よ、
大阪空港事務所に電話しろ。 「あなた達は、財務省の通達に従ってないようだな。」って。 「病院に行け」と言い返されるかもしれんがね。
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522 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:44:09.97 ID:0X0HEGl20 - >>伊丹と神戸の空域がほとんど干渉しない、つまり両空港が高いレベルでの共存が可能、
>こんなこと誰が言ったんだろ? 146 :神戸可哀想厨:2011/06/12(日) 09:05:49.05 >>143 >伊丹と神戸の共存は無理、現状レベルが精一杯。 >これについては、神戸厨が崇拝している、あの塩川大先生が国会答弁しているのだから、間違いない。 同じ話を繰り返すな、ボケ。 前スレで伊丹と神戸はほとんど干渉しあわないことは、国のシミュレーションから明らかとなっている。 「伊丹と神戸はほとんど干渉しあわない」と言ってるぞ。 それとも、別人だと言い張るか? それとも、神戸で7便が可能なら、「ほとんど干渉しあわない」ことになるとでも言うのか? 時間当たり7便って、思いっきり地方空港レベル、関西の拠点空港とは程遠い。 新千歳でも関空でも、伊丹と同カテゴリーのボロ空港の福岡や那覇でも、ピーク時は30便前後、福岡なんて35回くらいある。 航空オンチで数字にはからっきし弱いお前には分からないか?
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523 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 02:46:19.52 ID:0X0HEGl20 - >>行政財産の用途廃止も、財務省の持つ、国有財産の管理・処分の「総括権」の一つ。
>国有財産法にはそんなこと出てないがな。 来ると思った。 お前は簡単に誘導尋問に引っかかるな。 13/24ページだ。 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/national_property_followup/proceedings/material/20060828/souron_02.pdf#search='http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/national_property_followup/proceedings/material/20060828/souron_02.pdf'
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525 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 03:17:50.22 ID:0X0HEGl20 - >格納庫なら支障があって、旅客ターミナルなら支障がないとはどういう理屈だ。
バカ。 旅客ターミナルは、本来、空港管理者が設置すべきもの。 公共性が高く不特定多数が利用する、空港の本来の施設そのもの。 この点で、格納庫は、まるで違う。 「廃止が検討されている伊丹では」、旅客ターミナルも今でもダメかもしれないがな。 羽田や関空などの旅客ターミナルが貸付対象となっているのは、少なくとも30年くらいは廃止の可能性が極めて低いから。 廃止の可能性がない空港なら、国有財産の活用により収益増加を図る観点から、今後、格納庫も貸付対象となるかもしれない。 まあ、お前が心配しなくても、廃止が取りざたされて何十年にもなる伊丹では、もう何十年も大型投資などされてないから。 廃止される心配があるのに投資するバカはいないからな。 バカは去れ!!! >格納庫のどこが目的外何だ? 目的外使用許可だよ。 空港管理者たる国が民間用に格納庫を建設するのは行政目的か? 目的内なら、国が自ら使用することになるから、国が国に使用許可を申請し、国が国に許可を出すのか? ちなみに、「目的内」と「機能を発揮する」とは違うからな。 行政財産たる空港内に格納庫を建設するときは、目的外だからこそ、天下り企業の空港施設鰍ノさせてるんだよ。 天下り企業という、実質的には公共性のある?企業でも、貸付は認められておらず、使用許可だ。 5/9ページだ。 http://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=yuho_pdf&sid=1598867 4【事業等のリスク】 (2) 国の施策等のリスクについて 当社グループは、空港の設置管理者である国、行政当局及び空港会社の空港計画や運営方針の変更等により、当社グループの事業計画、経営・財務状況等に影響を与えることが想定されます。 当社グループとしては、国や行政等の動向を注視し、変化に対して迅速に対応できるように努めております。 5【経営上の重要な契約等】 使用許可 使用許可の内容 土地 (事務所用ビル、格納庫、工場用建物の敷地等)国土交通省所管行政財産 建物等(熱供給施設等)国土交通省所管行政財産 許可期間 4月1日より3月31日まで 毎年更新 バ カ は 去 れ ! ! !
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526 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 03:35:03.44 ID:0X0HEGl20 - >おまえ、いまだに貸付でないと補償対象にはならないと誤解してるんだな。
それはバカのお前だ。 教えてやるから、今度こそ、いい加減に勘違いに気づけ。 お前、使用許可でも補償された例があると思ってるだろ? それは、「許可期間内」に、行政側が一方的に許可を取り消した場合の話だ。 明記された許可期間を満了し、許可を更新しない場合は、補償の必要などない。 使用者にはそういうリスクがあるからこそ、借地借家法が適用されないからこそ、1年限りの使用許可は、貸付より安くなっている。 行政側に許可を更新しない理由があれば、許可を更新しないことの補償など要るはずもない。 行政財産の使用許可をする・しないは、行政側に裁量権がある(理由の妥当性はほとんど問われない)。 行政財産の使用許可とは、使用者側にはこのリスクが初めから内在している。 プロ野球選手のクビと同じ。 契約期間中に正当な理由もなく解雇しても、球団は契約した額は払わなければならない。 実力がないから来季の契約更改はしない、としても、選手は球団側に補償を求めることなどできない。
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527 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 03:46:07.41 ID:0X0HEGl20 - <修正>
神戸可哀想厨よ、 長文を書く暇があったら、 いい加減に質問に答えろ。 話はそれからだ。 <質問1> 同報告書のどこに、 「伊丹と神戸はほとんど干渉しあわない」 と書いてあるんだ? 同報告書から、該当箇所を特定してくれ。 時間当たりたったの7便とかでは、「ほとんど干渉しあわない」とは言えないぞ。 そんな田舎空港並みの発着回数しか捌けない、両空港が関西の需要に対応できるレベルで共存できないようでは、 伊丹と神戸の強化など、実現しようもない。 <質問2> 現在の伊丹空港場内で、使用許可ではなく貸付を受けている格納庫はあるのか? 大阪空港事務所の確認を取った上で、答えてくれ。 それとも、大阪空港事務所は財務省を無視した勝手なことをしているとでも言うのか? 大阪空港事務所や近畿財務局に電話してみろ、「病院に行け」と言われるかもしれんが。
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
528 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 03:55:33.18 ID:0X0HEGl20 - 525訂正
×:「廃止が検討されている伊丹では」、旅客ターミナルも今でもダメかもしれないがな。 ○:「廃止が検討されている伊丹では」、以下の理由により、旅客ターミナルもダメ。 伊丹の廃止が検討されているというのに、長期貸付があると、いざ廃止しようとするときに、その貸付契約が支障となってしまう。 これでは、財務省が国有財産の管理・処分という総括権を適正に行使できなくなる。
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
530 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 04:18:17.64 ID:0X0HEGl20 - (サル以下の神戸可哀想厨でも分かる)まとめ
○今では基本的に長期貸付が認められる施設の例 旅客ターミナル (本来なら空港管理者が設置すべき公共施設) ※貸付期間中に廃止される可能性がある場合を除く ○今は認められていないが、将来、長期貸付が認められるかもしれない施設の例 格納庫 (公共性が高いとも言えず空港管理者が設置すべきものではないが、空港の機能を発揮させる施設) ※貸付期間中に廃止される可能性がある場合を除く ○今も昔も長期貸付が認められない施設の例 伊丹空港の国有地(行政財産) (貸付期間中に廃止される可能性があり、国有財産の管理・処分という総括権の適正な行使の支障となる恐れがあるため)
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
531 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 04:41:00.37 ID:0X0HEGl20 - >>524
>おまえな、てめえの読解力のなさがどれだけ人の迷惑になっているか自覚しろ!! じゃあ、読解力のあるお前に質問する。 「伊丹と神戸はほとんど干渉しあわない」 「管制の習熟と3港のダイヤ設定を互いに調整すれば神戸の枠拡大は飛躍的に伸びる。」 とは、どこに書いてあるんだ? お前は、 (同報告書より)、って書いたんだから、きちんと特定できるんだろ?
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- 【関空】関西3空港スレ3【伊丹・神戸】
537 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/12/03(土) 20:08:01.33 ID:0X0HEGl20 - 513の訂正
×:格納庫は、貸付の対象になっていないから、貸付契約の解除の条項は何の関係もなし。 ○:使用許可の場合において、貸付契約の解除に相当するのは、「許可期間内における使用許可の解除」であるから、補償を求めることができるのは「許可期間内での解除」の場合。 許可期間満了により許可が切れた場合は、別段の定めなどがない限り、当然ながら許可権者に補償を求めることはできない。 (別段の定めという点では、空港管理規則で、使用者側に原状回復の義務を定めている。) これは行政財産の使用許可に本質的に内在する制約。だからこそ、使用料は貸付より安くなっている。
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