- KIX】関西国際空港(関空)-25@airline【RJBB】
913 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 03:39:50.74 ID:dRQpD//70 - >>907-909
貨物は成田だから、羽田と成田のどちらかを切るとしたら、羽田になる。 人は便のある方に動けるが、物流システムは簡単には変えられない。 成田便が残り羽田が先に切られた最大の理由は、貨物だと思うよ。
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- 【UKB】神戸空港/マリンエア-15@airline【RJBE】
294 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:08:36.72 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨の軌跡w
603:神戸可哀想厨:2011/04/16(土) 02:55:05.79 使わせているということは、土地を貸しているんだよな? つまり、国とエアラインとは土地の賃貸借契約を締結し、エアラインは国から土地を借りている。 と い う こ と は 借 地 借 家 法 の 対 象 と な る 。 ないはずのない契約をあるとウソをつくおまえは最低の人間だ。 709:NASAしさん:2011/04/17(日) 22:49:54.14 >>神戸可哀想厨 国有財産法 (処分等の制限) 第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。 8 第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、 借 地 借 家 法 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 724:神戸可哀想厨:2011/04/18(月) 21:47:04.23 空港におけるエアラインの格納庫等の建設は第6項による許可によるものではなく、 第 2 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 。 許可を受ける必要などない。 従って、私権の設定も可能であり、借地借家法の適用対象。 780: NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86 >>神戸可哀想厨 格納庫などは、第18条第6項による使用許可。 こ れ が 、 そ の 証 拠 。 http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf 使用許可ができる場合 第1 判断基準 各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。 「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。 (中略) 第2 具体的事例 上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。 1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合 (1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要) 893:神戸可哀想厨:2011/04/30(土) 01:51:16.95 財務省通達によれば、 使用許可による使用料=長期貸付契約による貸付料×0.7 となっている。 つまり、貸付ではなく、使用許可の方にしておけば30%地代が安くて済む。 だから、空港ターミナルビルも法律等により無償貸付扱いされる場合を除き、使用許可を選んでいる例が多いはず。
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- 【UKB】神戸空港/マリンエア-15@airline【RJBE】
295 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:11:06.08 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨劇場w
<神戸可哀想厨> @「伊丹場内の格納庫は借地借家法の対象だから補償が必要」と言い張る ↓ 「行政財産の使用許可は借地借家法の適用除外」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> A「格納庫は使用許可ではなく貸付、だから補償が必要」と言い張る ↓ 「貸付ではなく使用許可であると財務省通達に明記されている」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> B「使用許可の方が貸付より安いから、企業は貸付でなく使用許可を選択しているだけ」と言い張る 結局、『貸付ではなく使用許可』か?www ならば、借地借家法の適用除外だから、補償は不要www 大嘘つきの哀れな末路、嘘に嘘を重ね、最後は自己矛盾で自爆wwwww @の嘘をつき通すためにAの嘘をつき、 Aの嘘を暴かれたらBの嘘をつく Bの嘘をついたことで、自らが言い張っていたAと矛盾w Aが成り立たないから、結局@は大嘘wwwww 嘘はつき通せない。嘘をつき通せば、必ず自己矛盾が生じる こんなことは幼少期に親から習うべき、人としての最低限の常識
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- KIX】関西国際空港(関空)-25@airline【RJBB】
922 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:13:46.27 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨の軌跡w
603:神戸可哀想厨:2011/04/16(土) 02:55:05.79 使わせているということは、土地を貸しているんだよな? つまり、国とエアラインとは土地の賃貸借契約を締結し、エアラインは国から土地を借りている。 と い う こ と は 借 地 借 家 法 の 対 象 と な る 。 ないはずのない契約をあるとウソをつくおまえは最低の人間だ。 709:NASAしさん:2011/04/17(日) 22:49:54.14 >>神戸可哀想厨 国有財産法 (処分等の制限) 第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。 8 第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、 借 地 借 家 法 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 724:神戸可哀想厨:2011/04/18(月) 21:47:04.23 空港におけるエアラインの格納庫等の建設は第6項による許可によるものではなく、 第 2 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 。 許可を受ける必要などない。 従って、私権の設定も可能であり、借地借家法の適用対象。 780: NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86 >>神戸可哀想厨 格納庫などは、第18条第6項による使用許可。 こ れ が 、 そ の 証 拠 。 http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf 使用許可ができる場合 第1 判断基準 各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。 「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。 (中略) 第2 具体的事例 上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。 1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合 (1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要) 893:神戸可哀想厨:2011/04/30(土) 01:51:16.95 財務省通達によれば、 使用許可による使用料=長期貸付契約による貸付料×0.7 となっている。 つまり、貸付ではなく、使用許可の方にしておけば30%地代が安くて済む。 だから、空港ターミナルビルも法律等により無償貸付扱いされる場合を除き、使用許可を選んでいる例が多いはず。
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- KIX】関西国際空港(関空)-25@airline【RJBB】
923 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:14:17.40 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨劇場w
<神戸可哀想厨> @「伊丹場内の格納庫は借地借家法の対象だから補償が必要」と言い張る ↓ 「行政財産の使用許可は借地借家法の適用除外」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> A「格納庫は使用許可ではなく貸付、だから補償が必要」と言い張る ↓ 「貸付ではなく使用許可であると財務省通達に明記されている」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> B「使用許可の方が貸付より安いから、企業は貸付でなく使用許可を選択しているだけ」と言い張る 結局、『貸付ではなく使用許可』か?www ならば、借地借家法の適用除外だから、補償は不要www 大嘘つきの哀れな末路、嘘に嘘を重ね、最後は自己矛盾で自爆wwwww @の嘘をつき通すためにAの嘘をつき、 Aの嘘を暴かれたらBの嘘をつく Bの嘘をついたことで、自らが言い張っていたAと矛盾w Aが成り立たないから、結局@は大嘘wwwww 嘘はつき通せない。嘘をつき通せば、必ず自己矛盾が生じる こんなことは幼少期に親から習うべき、人としての最低限の常識
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- 【1日30便】神戸空港発着枠
740 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:25:58.48 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨の軌跡w
603:神戸可哀想厨:2011/04/16(土) 02:55:05.79 使わせているということは、土地を貸しているんだよな? つまり、国とエアラインとは土地の賃貸借契約を締結し、エアラインは国から土地を借りている。 と い う こ と は 借 地 借 家 法 の 対 象 と な る 。 ないはずのない契約をあるとウソをつくおまえは最低の人間だ。 709:NASAしさん:2011/04/17(日) 22:49:54.14 >>神戸可哀想厨 国有財産法 (処分等の制限) 第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。 8 第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、 借 地 借 家 法 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 724:神戸可哀想厨:2011/04/18(月) 21:47:04.23 空港におけるエアラインの格納庫等の建設は第6項による許可によるものではなく、 第 2 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 。 許可を受ける必要などない。 従って、私権の設定も可能であり、借地借家法の適用対象。 780: NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86 >>神戸可哀想厨 格納庫などは、第18条第6項による使用許可。 こ れ が 、 そ の 証 拠 。 http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf 使用許可ができる場合 第1 判断基準 各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。 「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。 (中略) 第2 具体的事例 上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。 1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合 (1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要) 893:神戸可哀想厨:2011/04/30(土) 01:51:16.95 財務省通達によれば、 使用許可による使用料=長期貸付契約による貸付料×0.7 となっている。 つまり、貸付ではなく、使用許可の方にしておけば30%地代が安くて済む。 だから、空港ターミナルビルも法律等により無償貸付扱いされる場合を除き、使用許可を選んでいる例が多いはず。
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- 【1日30便】神戸空港発着枠
742 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/30(土) 13:27:57.66 ID:dRQpD//70 - 嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨劇場w
<神戸可哀想厨> @「伊丹場内の格納庫は借地借家法の対象だから補償が必要」と言い張る ↓ 「行政財産の使用許可は借地借家法の適用除外」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> A「格納庫は使用許可ではなく貸付、だから補償が必要」と言い張る ↓ 「貸付ではなく使用許可であると財務省通達に明記されている」と指摘される ↓ <神戸可哀想厨> B「使用許可の方が貸付より安いから、企業は貸付でなく使用許可を選択しているだけ」と言い張る 結局、『貸付ではなく使用許可』か?www ならば、借地借家法の適用除外だから、補償は不要www 嘘つきの哀れな末路 嘘に嘘を重ね、最後は自己矛盾し自爆する大馬鹿ぶりwwwww @の嘘をつき通すためにAの嘘をつき、 Aの嘘を暴かれたらBの嘘をつく Bの嘘をついたことで、自らが言い張っていたAと矛盾w Aが成り立たないから、結局@は大嘘wwwww 嘘はつき通せない、嘘をつき通せば必ず矛盾が生じる こんなことは幼少期に親から習うべき、人としての最低限の常識
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