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名無しさん@お腹いっぱい。
【UKB】神戸空港/マリンエア-14@airline【RJBE】
【KIX】関西国際空港(関空)-24@airline【RJBB】
【1日30便】神戸空港発着枠

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【UKB】神戸空港/マリンエア-14@airline【RJBE】
836 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 19:47:34.78 ID:+y4dtlmo0
759 :NASAしさん:2011/04/20(水) 01:22:59.84
>>736-740=関空偏愛集約バカ

まず、使用許可を得たのは投資法人であり、JALやJALの完全子会社ではないんだろ?
JAL側から所有権を取得したから、自動的に許可を受けた立場も一般継承されたと考えているのか?
「日本航空インターナショナル」を「産業ファンド投資法人」が吸収合併したのなら、そうなるが、
単に投資法人は物件を買っただけだ。新たな使用根拠が必要。「日本航空インターナショナル」が借地権を保有していたとしても
それは地上権ではなく賃借権にすぎないので、第三者に譲渡するには貸主である国の承諾がいる。そして、国はそれを承諾しない。
なぜなら、国有財産法第18条第2項第一号の
「当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」
とは、自ら使用し行政財産の目的を効果的に達成する者と解釈される。
単なる家賃収入目的の投資法人では、効果的に物件を活用する努力など望めない。もっと儲かる話があれば、すぐに売却するかも知れない。
よって、2項1号は投資法人にはふさわしくなく、6項に基づく許可を与えたと考えられる。
つまり、今が使用許可だからといって、前所有者であるJALの時もそうだったとはいえない。
だから、長期使用になじまない使用許可ではなく、おれは堅牢な建物というのを条件としている、2項1号該当の行為と判断した。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

お れ は 堅 牢 な 建 物 と い う の を 条 件 と し て い る 、 


『 2 項 1 号 該 当 の 行 為 と 判 断 し た 』 。
【UKB】神戸空港/マリンエア-14@airline【RJBE】
837 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 19:48:35.02 ID:+y4dtlmo0
780 :NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86
>>神戸可哀想厨

今回もまた、お前の主張には、何一つ根拠がない。
願望を述べるのみ。
そして、またまた、お前の主張は、全ての実例に反する。
1つくらい、国有財産法第18条第2項第1号により貸付けされている民間の格納庫の例を挙げてみろ。
お前は間違いを決して認めないが、バカがいくら言い張っても無駄。

格納庫などは、第18条第6項による使用許可。

こ れ が 、 そ の 証 拠 。 


財務省通達(平成20年6月10日)
○行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について

使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。
 (中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf


国 有 財 産 法 第 1 8 条 第 6 項 で 使 用 許 可 が で き る 例 


航 空 機 整 備 工 場
【KIX】関西国際空港(関空)-24@airline【RJBB】
914 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 20:01:57.94 ID:+y4dtlmo0
神戸可哀想厨の大恥

759 :NASAしさん:2011/04/20(水) 01:22:59.84
>>736-740=関空偏愛集約バカ

では、おまえの断片的な知識、いやインターネット上のゴミ集めを超えるおれの深い解釈を説明しよう。
まず、使用許可を得たのは投資法人であり、JALやJALの完全子会社ではないんだろ?
JAL側から所有権を取得したから、自動的に許可を受けた立場も一般継承されたと考えているのか?
「日本航空インターナショナル」を「産業ファンド投資法人」が吸収合併したのなら、そうなるが、
単に投資法人は物件を買っただけだ。新たな使用根拠が必要。「日本航空インターナショナル」が借地権を保有していたとしても
それは地上権ではなく賃借権にすぎないので、第三者に譲渡するには貸主である国の承諾がいる。そして、国はそれを承諾しない。
なぜなら、国有財産法第18条第2項第一号の
「当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」
とは、自ら使用し行政財産の目的を効果的に達成する者と解釈される。
単なる家賃収入目的の投資法人では、効果的に物件を活用する努力など望めない。もっと儲かる話があれば、すぐに売却するかも知れない。
よって、2項1号は投資法人にはふさわしくなく、6項に基づく許可を与えたと考えられる。
つまり、今が使用許可だからといって、前所有者であるJALの時もそうだったとはいえない。
だから、長期使用になじまない使用許可ではなく、おれは堅牢な建物というのを条件としている、2項1号該当の行為と判断した。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

お れ の 深 い 解 釈 を 説 明 し よ う 。


お れ は 堅 牢 な 建 物 と い う の を 条 件 と し て い る 、 


『 2 項 1 号 該 当 の 行 為 と 判 断 し た 』 。
【KIX】関西国際空港(関空)-24@airline【RJBB】
915 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 20:03:22.71 ID:+y4dtlmo0
神戸可哀想厨の大恥

780 :NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86
>>759=神戸可哀想厨

今回もまた、お前の主張には、何一つ根拠がない。
願望を述べるのみ。
そして、またまた、お前の主張は、全ての実例に反する。
1つくらい、国有財産法第18条第2項第1号により貸付けされている民間の格納庫の例を挙げてみろ。
お前は間違いを決して認めないが、バカがいくら言い張っても無駄。

格納庫などは、第18条第6項による使用許可。

こ れ が 、 そ の 証 拠 。 


財務省通達(平成20年6月10日)
○行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について

使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。
 (中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf


国 有 財 産 法 第 1 8 条 第 6 項 で 使 用 許 可 が で き る 例 


航 空 機 整 備 工 場
【1日30便】神戸空港発着枠
380 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 22:27:24.29 ID:+y4dtlmo0
神戸可哀想厨の大恥

759 :NASAしさん:2011/04/20(水) 01:22:59.84
>>736-740=関空偏愛集約バカ

では、おまえの断片的な知識、いやインターネット上のゴミ集めを超えるおれの深い解釈を説明しよう。
まず、使用許可を得たのは投資法人であり、JALやJALの完全子会社ではないんだろ?
JAL側から所有権を取得したから、自動的に許可を受けた立場も一般継承されたと考えているのか?
「日本航空インターナショナル」を「産業ファンド投資法人」が吸収合併したのなら、そうなるが、単に投資法人は物件を買っただけだ。
新たな使用根拠が必要。
「日本航空インターナショナル」が借地権を保有していたとしても、それは地上権ではなく賃借権にすぎないので、第三者に譲渡するには貸主である国の承諾がいる。
そして、国はそれを承諾しない。
なぜなら、国有財産法第18条第2項第一号の
「当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」
とは、自ら使用し行政財産の目的を効果的に達成する者と解釈される。
単なる家賃収入目的の投資法人では、効果的に物件を活用する努力など望めない。もっと儲かる話があれば、すぐに売却するかも知れない。
よって、2項1号は投資法人にはふさわしくなく、6項に基づく許可を与えたと考えられる。
つまり、今が使用許可だからといって、前所有者であるJALの時もそうだったとはいえない。
だから、長期使用になじまない使用許可ではなく、おれは堅牢な建物というのを条件としている、2項1号該当の行為と判断した。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

お れ の 深 い 解 釈 を 説 明 し よ う 。


お れ は 堅 牢 な 建 物 と い う の を 条 件 と し て い る 、 


『 2 項 1 号 該 当 の 行 為 と 判 断 し た 』 。
【1日30便】神戸空港発着枠
381 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/24(日) 22:28:21.77 ID:+y4dtlmo0
神戸可哀想厨の大恥

780 :NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86
>>759=神戸可哀想厨

今回もまた、お前の主張には、何一つ根拠がない。
願望を述べるのみ。
そして、またまた、お前の主張は、全ての実例に反する。
1つくらい、国有財産法第18条第2項第1号により貸付けされている民間の格納庫の例を挙げてみろ。
お前は間違いを決して認めないが、バカがいくら言い張っても無駄。

格納庫などは、第18条第6項による使用許可。

こ れ が 、 そ の 証 拠 。 


財務省通達(平成20年6月10日)
○行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について

使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。
 (中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf


国 有 財 産 法 第 1 8 条 第 6 項 で 使 用 許 可 が で き る 例 


航 空 機 整 備 工 場


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