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715 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2021/12/21(火) 05:14:16.64 ID:3DhFmQtH0 - >>708
708はまだ開業届・青色申告承認申請書の提出をしてないからでしょ 手続きの有無で変わるんだってば。 サラリーマンでも青色申告承認申請書は提出できます。
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716 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2021/12/21(火) 05:52:30.66 ID:3DhFmQtH0 - 「家事手伝い」って、30年ぶりくらいに聞いた。
35歳以下は意味さえ知らん死語だろ 708の年齢が推察される。 バブルが弾ける前は、実家住まいの無職独身女性をオブラートに包む言い方だったけど、 未婚のまま令和を迎えた実家住み女性は、 もはや家事手伝いとは言わない(実家が自営業してるなら別)。 職業:家事手伝いなんて言おうもんなら、同性から「独身と未婚は意味ちげーよ、無職のくせに家事手伝いとかいっちゃってて草w」と嘲笑されとっくの昔に絶滅した。 こんな言葉は使う世代も、当てはまる女も、令和の今となってはいないのだ。 つまり、708はネカマだ。爺だ。 ※もし実家が自営業なら事業所得になる。 ※バイトもせず給与所得がないなら開業届・青色申告承認申請書を出せ 以上、BBAがお伝えしました。
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717 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2021/12/21(火) 06:47:18.67 ID:3DhFmQtH0 - >>708へ
以下、国税庁OBの書いた記事より抜粋 ↓ 開業届を出すことによって、はじめて個人がビジネスで得た所得が「事業所得」として取り扱われるようになり、青色申告の恩恵を受けることができるからです。 もし、開業届が出ていなければ、その所得は「雑所得」と判断されます s://gentosha-go.com/articles/-/31392 何度もいうけど、手続きの有無で変わる。 青色申告承認申請書を提出すれば事業所得でいける、提出してないから雑所得になる、それだけ。
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718 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2021/12/21(火) 06:57:43.37 ID:3DhFmQtH0 - まあ今から提出しても2021年の売上(2022春確定申告)には待ち合わない。
税務署職員も、「708は青色申告承認申請を出してないから、次回の確定申告は雑所得で申告してもらうしかない」というニュアンスで言っているのです。 税務署職員は正しい申告の仕方を教えてくれるが節税のアドバイスはくれないのがデフォ。 2022年の売上(2023春確定申告)を青色申告したければ2022年3/15までに提出しましょう ※「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出」
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