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クリックで救われる名無しさんがいる
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413 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2015/10/09(金) 08:00:41.47 ID:xZMbArHm0
>>412
その手っ取りばやい裁判とやらは
どのくらいの費用とどのくらいの日数がかかるんですかねえ


相手が遠方に住んでいたら
交通費だけで数十万かかりますね
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415 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2015/10/09(金) 09:50:01.86 ID:xZMbArHm0
クライアントとランサーが互いに譲れる妥協点を探して
解決の道を探る意志がある場合には、調停的な方法が有効やもしれぬ

だがもう意固地になって相手の言うことなんか聞く耳持たないという状況においては
調停は限界があり、結局裁判になる
そんなことぐずぐずやるよりはもう最初から裁判でいいだろというのは
場合によっては正解だ


まあ、費用やら日数はかなーりかかる
裁判の手数料はそれほどでもないけど、切手代とか
交通費とかいろいろ
あと弁護士つけるとめちゃくちゃ費用かかる
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420 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2015/10/09(金) 12:12:11.07 ID:xZMbArHm0
>>417
常駐っていろいろとグレーじゃんか

それ請負契約じゃなくて労働者雇用契約じゃねーの?
っていうパターンが山のようにある

みかけたら通報するレベル
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426 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2015/10/09(金) 17:13:50.83 ID:xZMbArHm0
厚生労働省が示している基準

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和61年労働省告示第37号) (最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf

から見るに
労働者Aが、その勤務先Bが請け負った仕事のために、常駐先Cに常駐する場合
法を遵守した請負契約による常駐では
○労働者Aは、常駐先Cに常駐するが、業務に関する指揮命令をCから直接受けることはない。
○労働者Aの勤務時間や休憩時間については勤務先であるBの指示によるものであってCが決めることはない。
○休暇の取得なども労働者Aが勤務先Bに連絡すれば良いのであってCに直接連絡の必要はない。

となるはずである。
しかし、これを守れてない事業者は多い。
実態としてCがAに直接指示を出す、労務管理を行う、といった「派遣労働」となっている「偽装請負」がIT業界の客先常駐には非常に多い。


じゃあ勤務先Bが、労働者派遣法の人材派遣事業の許可を受けて、人材派遣事業者となって「派遣労働者」として労働者Aを常駐先Cに送り込めば良いのか?
法的にはそれはあり。でも
★ランサーズにおいてそれはNG!★
ランサーズ規約第11条で、クライアントとランサー間の契約は請負契約でなくてはならず、派遣労働契約も含めた雇用労働契約は結んではならないとされている。


じゃあどうすればいいのかちゃんとするとどうなるのか?

ランサーAが、クライアントBと契約し、BのクライアントCに常駐する場合
適法かつランサーズ規約を遵守するには、ランサーAとクライアントBとの契約が請負契約かつ、クライアントBと常駐先Cとの契約も請負契約であることが必要。
この場合、ランサーAはあくまでも一個の事業者として、クライアントBからも常駐先Cからも独立しており、どちらからも指揮命令を受けることもなく、勤務時間や休暇も管理されず、業務の完成に影響が出ない範囲で自由に業務を行うことが出来る。

…が、そんな客先常駐がありえるか?
客先常駐していて、常駐先からも派遣元からも誰からも指揮命令を受けない?労務管理されない?無断で休暇を取ってよい?
理論上はありえるかもしれませんね理論上は。
でも実態としては99.99%ない。
いっそ100%と言っても良いくらいありえない。
ほぼほぼ確実に、実態は派遣労働であり、それは法かランサーズ規約のいずれかあるいは両方に違反する。

結論
客先常駐の依頼は見た瞬間に通報して良い。

間違ってもほいほいと依頼を受けてはならない。
場合によってはあなたも規約違反とされかねない。
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428 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2015/10/09(金) 18:05:32.25 ID:xZMbArHm0
キャバクラとソープの違いがわからない
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430 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2015/10/09(金) 18:23:47.76 ID:xZMbArHm0
>>429
常識的に考えて、常駐しながら指揮命令受けてませんて通用しないんだよなあ…


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