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46 :名無し[]:2015/07/29(水) 17:40:59.95 ID:eFbB9FUi0 - 購入された方は下記に電話してキャンセルの申請をして下さい。
私はキャンセル受理してもらいました。 早い方がいいです。 運営会社名 インフォカート株式会社 所在地 日本本社〒289-1115 千葉県八街市八街ほ230-73 シオンビル3 1F Phone:043-440-6702 Fax:043-440-6703
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49 :名無し[]:2015/07/29(水) 18:05:37.25 ID:eFbB9FUi0 - 誰か顔認識のソフトとか持ってる人いないですか ?
http://blog-imgs-79.fc2.com/o/s/h/oshownwn/takagi001.jpg
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52 :名無し[]:2015/07/29(水) 18:26:13.72 ID:eFbB9FUi0 - 51番さんへ。 もちろん大丈夫です。
氏名詐称で特商法違反の疑いがあること。詐欺案件に発展する可能性への 危惧を訴えて下さい。
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53 :名無し[]:2015/07/29(水) 18:37:06.24 ID:eFbB9FUi0 - 47番さんへ。
本来、手法やツールの引き渡しがあって、モチベーションを高めるための 動画などはその後の話でしょ ? 順番が逆です。 開講に1ケ月の余裕を持たせてるのはクレジットの決済を待っているのです。 9月には多分数千万の金を持って海外逃亡。もぬけの殻になることでしょう。 後の祭りですwww
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56 :名無し[]:2015/07/29(水) 19:11:59.76 ID:eFbB9FUi0 - 54番さんへ。
手口の鮮やかさについ笑いが・・・。 不謹慎でしたね。失礼しました。
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58 :名無し[]:2015/07/29(水) 19:37:06.40 ID:eFbB9FUi0 - 55,57番さんへ
こんな誘いを信じてしまうなんてまさに「貧すれば鈍する」ですね。 人の切実な思い、金が必要な事情に付け入り、逆に金を巻き上げようと する卑劣な奴らを絶対見逃してはいけない !
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59 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2015/07/29(水) 20:45:04.50 ID:eFbB9FUi0 - こちらのスレのURLをインフォカートの「違反通報」に
送っときました。これだけ疑いの目が向けられていれば さすがにあちらも無視はできないでしょう。
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63 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2015/07/29(水) 21:09:40.63 ID:eFbB9FUi0 - 61番さんへ。
8月10日から31日まで3分程度のマインドセット動画。 9月1日に講座開始。 マインドセット動画はクレジット決済までのアリバイづくりに あの饒舌な口調で約束通り送られてくると思います。 問題は9月1日の開講・・・十中八九開講はないと踏んでます。
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66 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2015/07/29(水) 21:42:00.06 ID:eFbB9FUi0 - 60番リベンジさんへ。
大丈夫ですよ。 ネット上で氏名詐称の噂が持ち上がっている事実を 伝えればいいのです。 やましいところがなければわざわざ偽名を使ったり 変装したりする必要はないわけですからね。そこからなんらかの後ろ暗い 魂胆があることが推測されるわけで、そんな不安がある商材の購入は キャンセルさせて欲しいと訴えればいいのです。 なによりもこの商材はダウンロード商品でまだ受け取ってもないわけです から、申し込みをキャンセルするというだけの話です。 ご自分の金を守るのは当然の権利です。なにも心配せず電話して下さい。
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84 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2015/07/29(水) 23:37:57.85 ID:eFbB9FUi0 - 69番さんへ
法施行規則第8条(通信販売についての広告) 法第11条第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、 電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、 当該販売業者又は役務提供事業者の代表者 又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 三から九まで 省略 上記が事実と相違する場合、法第12条の誇大広告等の禁止規定に違反します。 つまり高木は本人が岩永であることを隠し、「特商法に関わる表記」に現実には存在しない 高木という人間の名前を表記してるので「法第12条の誇大広告等の禁止規定に違反」 するのです。罰則としては行政指導程度ですが、事実であるならばインフォカートは 社会的信用に関わるリスクから、そこの商品の扱いを中止せざるを得なくなるでしょう。 そのためにも高木と岩永が同一人物であることをなんとか証明しなければならないのです。
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