- 【交換】情報商材 共有交換スレ【共有】その15
390 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2010/11/22(月) 19:53:34 ID:NRGlFo6qP - >>389
詐欺師に注意 ★必読サイト★ STOP悪質商法 情報商材の巻 http://itbiz-j.com/stop/ 「だれが電子書籍を殺すのか-電子書籍を殺す情報商材」 佐野眞一氏インタビュー http://itbiz-j.com/ebook/archives/1 ◆巧妙な販売サイトで被害者急増 新手のネット詐欺商法の法的撃退と被害回復に気鋭の弁護士が立ち上がる! 元東京地検公安部長・特捜部副部長若狭 勝 弁護士 法律を駆使して、ネット詐欺師を追い詰めろ!悪質業者の摘発と被害回復プロジェクト http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43 http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43/4 http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43/5 http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43/6 インターネット消費者被害対策弁護団 事務局長 弘中 絵里 弁護士 消費者が返金を果たす上で法律的な武器はたくさんある。 責任を押し付けあう販売モール、販売者、アフィリエイターを「共同不法行為」でまとめて追い詰める http://itbiz-j.com/lawyer/archives/34#more-34 インターネット・ホットラインセンター 法律アドバイザー 森 亮二 弁護士 偽って宣伝する情報商材。 商品内容を知っていれば販売モールもアフィリエイターも詐欺罪に問われます。 http://itbiz-j.com/lawyer/archives/5#more-5 ITと社会 識者の視点―明治学院大学経営学科准教授 丸山 正博氏 電子商取引市場に氾濫する 不当表示広告への処方箋 http://itbiz-j.com/maruyama/ 情報商材詐欺の深層|「ネット詐欺騙す側、騙される側の心理学−」富田 隆 http://itbiz-j.com/specialist/ 詐欺的な高額マニュアル売りつけ商法 「情報商材」被害に関する新聞報道 http://itbiz-j.com/newspaper/
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391 :クリックで救われる名無しさんがいる[sage]:2010/11/22(月) 20:45:15 ID:NRGlFo6qP - >>389
特定商取引法の執行強化について|経済産業省| http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankoshin/sk_bukai/ts_shoi/070605/siryo5.pdf (1) 電話勧誘・通信販売業者を中心に、バーチャル・オフィス、私書箱等を 活用して、実際の住所等の隠蔽を図るケースが多くなっている。 (2) 悪質事業者の中には、違反行為を自ら実行するのではなく、他の事業 者にセールス・トークを行わせていたり、違反行為そのものを行わせて いたりするケースが目立っている (3) ここ1〜2年、国や都道府県から行政処分を受けた後に、あるいは、 行政処分を受けることをあらかじめ回避するために、名称や営業場所を 次々と変えるなどして同様の違反行為を繰り返しているケースも顕著と なっており、行政処分のみでは違反行為の未然・再発防止が困難となっ てきている。 特商法違反による業務停止命令|福島県庁 http://www.pref.fukushima.jp/kurashi/pdf/kirin.pdf 契約者に交付する書面、チラシ等には、同社の名称、代表者氏名、 所在地を記載せず、同社が使用する通称、従業員の氏名、同社がバーチャル オフィスの運営会社との契約で使用を承諾された所在地を記載していた。 ※ バーチャルオフィスとは レンタルオフィスの一形態で、同社の場合、このサービスの提供会社か ら事務所の所在地の利用権を得て消費者に交付する書面等に記載してい た。また、この所在地に届いた郵便物等については、サービスの提供会社 により転送が行われていた。 違反事実の概要の一部 (2) 法5条1項違反(書面交付義務違反「記載不備」) 交付した書面に、同社の名称、代表者の氏名、所在地を記載せず、同社 が使用する通称、代表として従業員の氏名、同社がバーチャルオフィスの 運営会社との契約で使用を承諾された所在地を記載していた。 (3) 法6条1項違反(不実告知) 「血流が良くなってガンが治る。」など、本件商品を使用することでガ ンが治るかのように不実のことを告げていた。
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