- 川島和正【詐欺?】【本物?】
195 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2010/10/10(日) 13:17:07 ID:OZPPx/AU0 - >>180
意味が分からない。 言ってることは全く正しいよ、法的に。 例えトレンドライフの回し者だとしても、言ってることは正しい。 返金請求できるし、川島は請求を受けたら、事前の契約条項に何があろうと 法的な責任を果たしていなければ、また消費者の不利益になる条項は なんら効力をもたない、法的に適正な請求には応じなければならない。 つまり法的に要件を満たしていれば、いくら免責の文章を入れていても返金しなければ 違反、消費者庁やケーサツの出番になる。
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- 川島和正【詐欺?】【本物?】
202 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2010/10/10(日) 21:46:08 ID:OZPPx/AU0 - >>200
よく読めよ。 責任をもたないからといって内容が必ずしも間違っているわけではない。 あっている内容もある。 この場合、川島がいくら購入者に不利な条項を販売時に提示していても 法律で保障された権利を制限できないと言っているわけ。 分かった? 分からない? つまり、返金請求できるってこと。
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- 川島和正先生みたいになりたい PART.2
79 :クリックで救われる名無しさんがいる[]:2010/10/10(日) 21:50:45 ID:OZPPx/AU0 - >>78
つまり、情報商材の販売者が返金できないといくらうたっていても そんな個人間の約束事より拘束力のある民法の規定で、例えば川島の 販売方法に詐欺に該当する要件が成立すれば、クーリングオフうんぬん など関係なく、その期間をすぎても返還請求できるということ。
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