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883 :名無しさん@ピンキー[sage]:2017/11/12(日) 17:21:45.33 ID:O3g1YIZz0 - >>881
正確には違う。下着が見えてたらアウトではなく、着衣状態かどうかが論点 >>衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの 逆さ撮りは服を着てる状態を下からだからセーフ 対面座りパンチラも服着てるからセーフ 服脱いで下着姿とかスカートだけ脱いでる場合はアウトというのが現行の法解釈だよ 嘘だと思うならJSのパンチラ盗撮での逮捕事例見てみるといい 逆さや対面は全部、児童ポルノ製造(盗撮)ではなく迷惑行為防止条例違反で処理されてるから これが風呂での盗撮になると児童ポルノ製造(盗撮)になる
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884 :名無しさん@ピンキー[sage]:2017/11/12(日) 17:26:30.62 ID:O3g1YIZz0 - >>882
ロリ下着カタログは着衣状態ではないが、オナニー用に作成されたわけではないのでセーフなんだろ 家族の撮影した幼児の水浴びとかと同じ扱いだな。 >かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの のとこで適用から外れるんだろう
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885 :名無しさん@ピンキー[sage]:2017/11/12(日) 17:35:48.41 ID:O3g1YIZz0 - >>875
わいせつで捕まるのは販売者だけだっつうの 販売目的でなければどれだけ無臭動画持ってても盗撮動画持ってても立件はされない リベンジポルノ法も所持に罰則はない 購入者が捕まる可能性があるのは児童ポルノだけ
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