- 弁護士も非弁提携 ジェイトレス酒井優 [無断転載禁止]©bbspink.com
13 :南極774号[]:2018/06/17(日) 08:08:45.96 ID:fsXvJQ5/0 - http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf深澤 諭史 (63期)東京第二弁護士会会員、非弁護士取締委員会 委員
紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報 酬分配にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 勧誘の際、「これは広告料ですから」と強調されることがありますが、ことさらにそんな ことを強調するあたり、やはり非弁提携なのではないか?、と疑うべきでしょう。 また、「広告料ですから」と同じくらい最近増えているのが、「定額ですから」という勧誘です。 ・・・・事務所に出勤したX弁護士は驚きました。事務職員がだれも居らず、自分の机の上 には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと思いまして、 事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできませ ん。弁護士たるもの、ちゃんと契約は守ってほしいと思います。ついては、未払い金5000万円を請求しますので、 一括で支払ってください。」・・・X弁護士の例をみても分かるとおり、 「依頼者を食い物にするだけでは、なかなかペイしない」としても、不適切勧誘、不適切処理、そして、経費流用(横領)で弁護士 も食い物にすれば、まだまだペイできるというのが実情のようです。・・・弁護士の社会一般、市民からの信用というも のは、相当に高いものがあります。信用があるからこそ、不適切受任や処理、流用(横領) で、その信用を「換金」することができる、そこに、新型非弁提携は目を付けたのではないでしょうか。 非弁提携がまだ流行るのは、逆に言えば、まだ弁護士に対する社会の信用が高い証でも あるのです。私たち弁護士は、この点をよくよく自覚して、いやしくも軽々と甘言に乗せられるべきではない、と思います。
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