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名無しさん@お腹いっぱい。
南沢奈央 Part21

書き込みレス一覧

南沢奈央 Part21
951 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/01/22(月) 07:29:17.40 ID:fEW6DnKO0
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20140322-00033799/

引用となるためには、次の5つの条件が必要です。

 引用される著作物が公表されていること
 引用部分と自分の著作物とが明瞭に区別されていること
 自分の文章と引用文との間に主従関係があること
 報道、批評、研究など正当な目的があること
 出所の明示
誰かが書いたもので、すでに公開されているものを、あなたの文章の中で、あなたが書いたものではいとはっきりわかるように、表記しなくてはなりません。

分量的にも内容的にも、あなた自身の文章が主(メイン)であり、引用文は従(サブ)でなければなりません。
また、報道、研究など正当な目的であることが必要です。集客のためなどはだめです。さらに、引用したものについて、誰がいつどこで発表したものかをはっきりと示さなくてはなりません。

1〜5の条件が全て満たされて、初めて「引用」と認められます。誰かの文章のかなりの量を何かに掲載したい場合など、1〜5のどれか1つでも当てはまらず、引用のわくから外れば、「転載」になるでしょう。
著作権者の許可が必要です(印刷物でもネット上でも同じです)。

さらに、本来は転載なのに、あたかも自分が書いたように示してしまえば、それはもう、剽窃(ひょうせつ)、盗作、論文盗用などと呼ばれます。
剽窃とは、他人の作品や論文、学説を盗んで、自分のものとして発表することです。

著作権があるものを勝手に使えば、著作権法違反ですが、著作権者が著作権を放棄していても、剽窃にはなります。剽はかすめ取るの意味、窃はこっそり盗むの意味です。
南沢奈央 Part21
952 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/01/22(月) 07:34:34.86 ID:fEW6DnKO0
http://news.livedoor.com/article/detail/9279248/

●引用はOK、無断転載はNG。その違いとは?
著作物であっても、「引用」するのであれば、著作者の許可を得なくてもOKだったりするが、「転載」する場合は少々異なる。
著作者に許諾を求め、場合によっては使用料を払う必要がある。このようにネットで人の記事や情報を利用する場合、「引用」「転載」の区別、使い方がわかってないと後々大きな問題となる。

さて、この違い、分かるだろうか?

引用と転載、どちらも誰かの文章なり画像なりを、自分の投稿にコピペすることには変わりはないのだが、「引用」とするためには、以下のような要件を満たす必要がある。

・本文が「主」であり、あくまでも引用部分は「従」であること
・引用する必然性があること
・段落を変える、「」をつけるなどして、引用部分を明確にすること
・引用元について明記すること

これらの要件のどれか1つでも満たさない場合は、「引用」とは見なされず、「転載」となってしまうというわけだ。

もちろん「転載」だからといって、それだけで違法行為になるわけではない。先に述べたように、ちゃんと著作者に許可を取ればいいのだ。
サイトや著作者によっては、もともと転載を許可しているものもある。そういう場合は必ず、サイトのどこかに記載されているので確認するようにしよう。
逆に転載に関して可否を明示していない場合は、原則禁止と考えた方がいい。

そして許可を得ずに転載した「無断転載」の場合。これはれっきとした違法行為であり、「盗用」と言ってもいいだろう。
まさに犯罪の範疇に入ってしまうわけである。
南沢奈央 Part21
953 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/01/22(月) 07:39:30.93 ID:fEW6DnKO0
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1612/13/news042_2.html

ただ、ITの世界で“やっていいこと”もあります。それは「著作物の引用」。ルールさえきちんと守れば、他者のコンテンツを“引用”という形で紹介することができるのです。
そのルールとは「1.きちんと公開されていて引用する必然性があるものを」「2.かぎかっこなどで明確に区別し」「3.引用範囲があくまで“従”になる正当な範囲内で」「4.オリジナルの出どころを明示する」という、4つのルールが必要です。

引用と言えるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、
[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、
[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
※文化庁「著作権なるほど質問箱 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/ref.asp#10 」による引用の定義。このルールに従うことで、正しく引用が可能なこともぜひ知っておこう。

 ITの力で簡単にできるようになったことも、法律やルールに即した形で行う必要があります。まずは、“サイバー空間でやってはいけないこと“について、家族や友達と話し合ってみるのもいいかもしれません。
南沢奈央 Part21
954 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/01/22(月) 07:42:31.03 ID:fEW6DnKO0
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/ref.asp#10

著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。

引用と言えるためには、
 [1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
 [2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、
 [3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、
 [4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、
 [1]一般への周知を目的とした資料であること、
 [2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、
 [3]説明の材料として転載すること、
 [4]「転載禁止」などの表示がないこと、
 [5]出所の明示が必要なこと(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。


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