- 比嘉愛未 Part17
611 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/03(月) 18:12:44.72 ID:mTN/7A+b0 - 松本もお前もムックに食べられればいいのに。
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614 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/03(月) 18:20:39.74 ID:mTN/7A+b0 - あの人は真性なので、おまえの書き込みなんて屁にも思わないしなんの効果もないと思われ。
それよりお前のほうがはるかに危ない。 ストーカー被害対策相談センター:ストーカー規制法以外の法律で対応する事例の一部 http://www.stalker.jp/another.html#meiyo ネットストーカーはどうしたらいい?→【名誉毀損罪】 インターネットの掲示板に自分を誹謗中傷する内容を書きこまれたり、会社で怪文書を流された場合、名誉毀損罪が成立します。 「名誉毀損」には事実の有無は問われませんので、デマも処罰の対象となります。 名誉毀損罪に処されると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます ストーカー規制法とインターネット <週刊アスキー2000/11/7号より> ストーカー規制法では、手紙、電話、ファクシミリ等を使った、ストーカー行為には明示しているが、 メールや掲示板などインターネット上の行為には触れていない。 そのため、インターネットを使った嫌がらせは規制できないという考えもある。 しかし、これに対して、警察庁生活安全企画課で、ストーカー規制法の策定に関わってきた山下史雄理事官(警視正)は、次のように語る。 「ストーカー規制法では、インターネット上の行為も規制の対象になる。 相手の行動を監視しているかのようなメッセージをメールで送ったり、掲示板に書き込む行為や、 相手の名誉を害する内容をメールで送ったり、掲示板に書き込む行為などは、規制の対象になる。 また、相手の性的羞恥心をあおるような内容をメールで送ったり、掲示板に書き込む行為も規制の対象になる。」と断言する。 また、「規制法では、手紙、電話、ファクシミリなど、ストーカーの手段を限定していない」と説明する。 現時点では、相手に対して嫌がらせや名誉毀損の内容のメールを何度も送りつけても、名誉毀損罪には該当しない。 これは、名誉毀損罪の場合、”公然性”が必要とされ、多くの人の閲覧が可能であることが条件とされるからである。 この点に関して、山下理事官は、「そのような従来では処罰できない行為に対し規制できるのがストーカー規制法の特徴であり、 相手がいやがるメールを何度も送信しただけで、検挙できる」と語る。 山下理事官は、「規制の対象が広がったことで、ストーカーから見ても、早い段階で警告を受けることで、思いとどまることになり、 結果的に良いのではないか」と重大事件に発展する前の検挙に期待する。 「ストーカー行為には、何度も電話を掛けるなどの反復性と、徐々に行為が悪質になるエスカレート性がある。 インターネット上のストーカー行為でも、早い段階で、ストーカーを除去する必要がある。」と、警察による早期対策の重要性を強調する。
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617 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/03(月) 18:28:33.36 ID:mTN/7A+b0 - >>615
逮捕しようと思えばいくらでも逮捕できる事実があるだけ。 松本って人は真性なのでおまえが100万レスしようがなんの効果もない。 おまにいっても効果がないように、その1万倍効果がない。 ストーカー規制法について(警察庁) http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm
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619 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/03(月) 18:32:51.55 ID:mTN/7A+b0 - ちなみに2chは訴訟すればすぐIP出して身元が分かる。
普通の掲示板よりよっぽど匿名ではない。 一般人から訴えられてる一般人は何百人もいる。 その松本って人が君を特定したかったら、すぐにでも特定できてしまう。 何の意味もない行為で君が逮捕されても後の祭り。 君が不愉快に思っていることなど誰でも思うことだが、病人相手にどうしようもない。 規制したいならブログの管理側がするだけのこと。 いちいちかまって目立たせてるだけの行為は他の人にとっても邪魔以外の何者でもない。
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621 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/03(月) 18:35:09.16 ID:mTN/7A+b0 - 君ほどじゃないが、要点をおさえても長くなる文章などありふれている。
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