- 岡田健史9
574 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/05/27(木) 10:44:06.26 ID:nKYCLDO3 - https://www.vbest.jp/roudoumondai/other_work/agreement
雇用契約か業務委託契約か、その判断基準は? 契約書のタイトルがどのようなものであれ、あなたと契約の相手方の間に「使用従属性」が認められれば、あなたは「労働者」として労働法上の保護を受けられることがあるのです。 「使用従属性」が認められやすくなる具体的な要素 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない → 出演作品について相談もなく諾否の自由がない 業務遂行上の指揮監督の程度が強い 勤務場所・勤務時間が拘束されている 報酬の労務対償性がある ※報酬が、仕事の成果ではなく働いたことそのものに対するものである場合や、報酬が時間給や日給によって定められているような場合を指します。 → 給料で定められている 機械・器具が会社負担によって用意されている 報酬の額が一般従業員と同一である → 給料0や手取り15万円ならマネージャーと変わらない 専属性がある → 専属性がある ※「その会社の仕事しかしない」というような場合を指します。 就業規則・服務規律の適用がある 給与所得として源泉徴収されている 退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができる これらからすると雇用契約と判断される可能性は高い 雇用契約なら3年が上限 業務委託契約なら5年
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- 岡田健史9
575 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/05/27(木) 10:44:13.14 ID:nKYCLDO3 - https://bizuben.com/geinoujin-roudousha/
違約金・損害賠償額の予定の禁止 売れている芸能人(タレント)程、所属として残ってほしいのに独立してしまう、という悩みがあります。 芸能人(タレント)が労基法にいう「労働者」に当たる場合には、退職の自由が保障されています。退職の自由を不当に制限する違約金、損害賠償額の予定などの契約は、労働基準法16条で禁止されています。 いわゆる「在職強要(引き留め)」はリスクの高い行為とご理解ください
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- 岡田健史9
583 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/05/27(木) 12:00:28.90 ID:nKYCLDO3 - 東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第33606号
平成28年7月7日 【判示事項】 1 被告Y1は,原告X社の指揮監督の下,時間的場所的拘束を受けつつ,業務内容について諾否の自由のないまま,定められた労務を提供しており,また,その労務に対する対償として給与の支払いを受けているものと認めるのが相当であり, したがって,本件契約に基づくY1のX社に対する地位は,労働基準法および労働契約法上の労働者であるというべきであるとされた例 2 芸能タレントの労働者性についての本件通達に基づいてY1の労働者性を否定したX社の主張は失当であるとされた例 3 Y1の本件契約に基づくX社に対する地位は労働者ということになるから,本件契約が締結されてから1年以上が経過してからされた本件申出は,Y1がX社を退職する旨の意思表示ということができるのであって,これにより本件契約は解除されたというべきである(労働基準法137条)とされ, X社の損害賠償請求が棄却された例 訴訟提起 平成27年12月 判決言渡 平成28年7月7日 確定 実質半年くらいで本訴の結論も出てるね
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