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856 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 11:13:58.91 ID:Xx+Zpq9G - 【スレのURL】http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1308592380/
【名前欄】イモー虫 【メール欄】sage 【本文】↓ 前スレ>>989 単なる冤罪なら反対理由にはできない。 しかし児童ポルノ法には保護法益が叶わない冤罪がある。 だから問題なんだよ。 →http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 見た目判断での有罪は誰得なんだい? 言っとくが児童ポルノ法は個人保護が目的の法律だ。 被写体が誰かわからないのにそれを見た目で児童と認定して扱い、有罪とするのはあきらかに法益からの逸脱だ。 そこに法治はない。 だから、「見た目判断での処罰(冤罪)」は改正案及び現行法に対する十分過ぎるほど正当なクレーム理由になる。 法文にはどこにも18歳未満にみえるものとは書かれていないし、ね。 仮にそこは裁判所の解釈権だとすると目的から逸脱しているから撤回を免れないハズなんだけどね。 裁判所は本当にどこかズレてる。 前スレ>>1000 乱用うんぬんのお話ではなくて、保護法益が叶わないと君達に伝えているんだよ。 目的の保護法益がない冤罪ほど正当な反対理由はないよ。
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860 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 11:37:57.30 ID:Xx+Zpq9G - >>856の続き
>>8 現行法には風潮(社会的法益って事ね)で規制している面 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004←参照 があって、このまま改正を雪だるま式に許していくと二次元の規制理由に使われ、しかもその規制に合憲判決をだされる恐れが非常に高確率であるんだよ。 だからその考えは甘い。 >>77 >児童ポルノに興味ある奴らは精神科で相談した方がいい。 ↑ 親すべてか… http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724 >>80 >>88 見た目判断はもう現行法で起きてる。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 >>98 そこ、親族による撮影の家族写真製造(入浴写真とか)にしか適用されねーけどな。 まあそれにしたってブログにうpしたらアウトなんだけどw >>151 画像や動画の保管となると、製造って解釈になるから現行法でアウトなんだけどねw 単純所持禁止で所持がわかるなら現行法でもわかるだろってお話。 現行法で十分。
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863 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 11:59:25.97 ID:Xx+Zpq9G - >>860の続き
>>169 児童ポルノ法には除外規定がある。 しかしそれがあってもブログにアップしたらアウト。 >>188 二次元規制の事かな?児童ポルノ法が根拠ならしずかちゃんの裸も対象でなければならないんだけど。 >>200 「世界の動向を鑑み」と法案提出理由にあるんだがw >>201 それは家族写真と違って微妙だな。 >>225 家族写真は除外規定が適用される。 しかしブログにアップしたり売ったりするとアウト。 >>228 表現の自由は政治を批判するためにあるって都知事の猪が言ってたけど?w それと君はどんな法案にも賛成するんだね。…頭わいてんだろ >>309 単なる受けて側を処罰する法益がまったく見えてこないんだが。 >>341 よう詐欺師。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144
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881 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 12:40:11.36 ID:Xx+Zpq9G - >>863の続き
>>359 裁判所の社会的法益解釈によって加害者自分被害者自分が成立して捕まったやついるのになに悠長な事ほざいてんだ?要するに麻薬取り締まり(社会的法益)と同じ状態になりかけてるわけよ。 このままだと児童本人(逮捕時って意味で)を捕まえる事態に発展するよ。 >>385 全然特殊な例ではなく、上記のように「運用がそうなってる」からな。 >>392 取り返しがつかない欠陥法律だからな。 欠陥を修復するといままでの黒歴史が明るみに出て裁判所が叩かれる事態に発展するからできないっていう。 だから政治家どももその欠陥の修復を改正案に盛り込まないw 司法のプライド>>>>壁>個人保護 >>406 外国人でもなれる人権擁護委員は礼状無しで捜査できるよw >>414 その考えは甘い。 社会的法益(風潮規制)運用がなされてる時点でいづれ他で二次元が規制されてもそれに合憲判決でちゃうよ。 それに見た目判断を知らんのか? →http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 どこがスッパリと区切ってんだよ。 しかも年齢の判断方法が肉体に触れられる状態じゃなきゃ成立しないものを映像に使っちゃうっていう。 そもそも誰かわからないのに摘発しちゃうっていう個人保護にならない事してる時点でもうだめ。 こんなんだから被害者が永遠に救われない。
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889 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 13:11:04.29 ID:Xx+Zpq9G - >>881の続き
>>435 しかし虐待加害者は親族が8割だからな、厚生労働省の2006年だっけか2008年だっけかのデータがソース。 その捉え方は甘い。で、これに常識で反論するなら常識という名の被害放置って事になるw >>442 >例えば沢山の海辺の風景写真の中の一枚に二才児の裸が写っててもポルノにはならんの。 ↑ おいおい、息を吐くように嘘をつくなよ。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724 >>467 残念ながら暴走してるが、司法は止めていない。 むしろ加担してる。 ソースはこのスレ内の俺の過去レス。 >>470 息を吐くように嘘をつくなよ。 君の主張だと有罪になった例で冤罪がある事になる。 (※被写体が児童じゃないからサンタフェが児童ポルノでない事は知っているが、仮に児童ポルノだった場合、という意味だからソースとして使っている。) http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816 >サンタフェがOKなら、無罪になりそうな事件はざらにあるので、確認したいんですが。
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893 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 13:21:52.20 ID:Xx+Zpq9G - >>889の続き
>>476 おいおい、息を吐くように嘘をつくなよ。 全然スッパリ区別してねーじゃねーか! (※被写体が児童じゃないからサンタフェが児童ポルノでない事は知っているが、仮に児童ポルノだった場合、という意味だからソースとして使っている。) http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816 >サンタフェがOKなら、無罪になりそうな事件はざらにあるので、確認したいんですが。 >>487 >多少の問題があったとしても、 ↑ おいおい、社会的法益運用によって個人保護が蔑ろにされてるのにその発言は虐待加担者と言われても文句言えねーぞ。 >児童ポルノの回収が絶望的になるよりはマシって事。 ↑ なにこの詐欺的思考。 単純所持禁止に法益なんて微塵もねーぞ。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144
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902 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 13:56:17.47 ID:Xx+Zpq9G - >>893の続き
>>517 >しかしながら冤罪を恐れるあまりに犯罪行為を野放しにして良いわけがない。 ↑ 保護法益が叶っていない冤罪があるから問題だと言ってるんだよ。 単なる冤罪なら文句はない、そこを理解しろ間抜け。 >そのために控訴ってもんがある。 ↑ こんな状態なのにどうやって控訴しろと? http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 >>539 全然通らねーよw「単純所持者」は経済圏にいないだろうがボケ。 あと二次元規制理由は風潮(これは児童ポルノ法の運用と同じ社会的法益)と、外在的制約論と二つある。 だからやつらにとって被害者うんぬんという反論はあまり意味がない。 風潮規制には被害者の存在要らんからな。 だから児童ポルノ法には見た目判断がある。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 >>542 >>548 よう詐欺師。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144
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910 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 14:34:10.22 ID:Xx+Zpq9G - >>902の続き
>>558 ループは楽しいか?保護法益って言葉知ってるか?それが叶ってない冤罪があるから問題だと言ってるんだよ。 そこを理解してくれないと困る。 >>569 >>583 ごめんもう一度言ってみて? http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。 >これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。 >逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。 >>579 法益が微塵もないのに、逆に個人保護の蔑ろに拍車をかけるのに破棄しろって?冗談はほどほどにしとけよ。 >>594 ぼくがかんがえたさいきょうのほうあんってか?チラ裏で頼む。 >>606← 真の詐欺師をここに見たw http://unkar.org/r/news2/1293674479/144
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913 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 14:36:58.64 ID:Xx+Zpq9G - >>910の続き
>>615 新生児の裸に性的刺激をうける裁判官がいる時点で常識から掛け離れまくってるんだが。 スッパリ区別されてる発言についても併せて説明してほしい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html >三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。 >これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。 >逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。 >にっちもさっちもいきまへんな。 >>643 相変わらず詐欺ループか、ひどいな。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144 >>686 なるほど、将来的に裁判所の文化意識がアメリカ化されて家族写真(入浴写真)の単純所持やリアルな二次元児童ポルノがアウトになるのか。 >>699 製造罪って言葉知ってるかな? これには私的複製も含まれるわけで。 犯罪を推奨してどうするんだ? しかも撲滅しろと言ってる人間が。
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925 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 14:54:10.72 ID:Xx+Zpq9G - >>913の続き
>>747 ぼくがかんがえたさいきょうのほうあんはチラ裏で頼む。 >>754 しかも母親が主犯の場合、罪が軽い傾向にあるからな。 奥村徹弁護士も危惧していたよ。 性関連の法律ってまじで女に優しすぎ。 まあそれは大和撫子意識がいまだに根強くある裁判所に問題があるんだけどな。
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930 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 15:05:27.25 ID:Xx+Zpq9G - 名前欄について別に気にしてません。
>>925の続き >>778 おいおい、おまえも個人保護の蔑ろに拍車をかけましょう派かよ?被害放置者と言われても文句言えないぞ。 罰則がなくても単なる受け手側を禁止するのはだめ。 >>788 おまえらが詐欺師なのはわかったから引っ込んでろ。な? http://unkar.org/r/news2/1293674479/144
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936 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 15:13:15.45 ID:Xx+Zpq9G - >>931の続き
>>811 妥協しなきゃ話を進められないなら引っ込んでろよ雑魚。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ч______ч ( ´・ω・ ) (._ ) (._ ) (._ ) (._ ) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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940 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 15:31:58.30 ID:Xx+Zpq9G - >>936の続き
>>841 個人保護にならないのに妥協しろと言われても困る。 軍靴の音がうんぬんは要らないからな? 妥協を繰り返した先になにが待ち受ているかよーく考えたほうが良い。 俺は個人保護に蔑ろに拍車がかかるから単なる受け手側取り締まり(社会的法益)する事(罰則がなくてもその概念があるから同じ事)に反対しているんだよ。 社会的法益解釈運用のままだと被害者は永遠に救われないんだぜ? だから見た目判断という悪魔的なものがある。
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944 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 15:43:32.70 ID:Xx+Zpq9G - >>940の続き
>>847 単純所持状態そのものを取り締まる事に利益はない。 それプラスない事を証明するのは不可能。 よって単純所持禁止には微塵も法益がない。 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144 だからその思想は詐欺師といわざるを得ない。 >>852 妥協という段階的な規制思想を持ってる君達は立派な規制派だよ。 保護法益の合わない運用は絶対に許さない。 しかも俺を原理主義者というなら君達もそうである。 例えば「妥協には二次元は含まない」と言い出したら立派な原理主義者になるからな。
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948 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 15:54:29.53 ID:Xx+Zpq9G - >>940の続き
>>883 おまえらのやり方だと不利に働くよ。 2ちゃんねるに影響力があると考えてるなら尚更な。 例えば一時的な妥協を汲み取られなかった場合など。 一時的な妥協をあきらかにする前にスレ立て期限が終わったり。
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18 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 20:15:33.89 ID:Xx+Zpq9G - 【スレのURL】http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1308649413/
【名前欄】イモー虫 【メール欄】sage 【本文】↓ >>5 そういう発言って共謀罪があったらアウトなんだよな。
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21 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 20:20:22.54 ID:Xx+Zpq9G - >>18の続き
>>98 どこが異常なのか詳しく説明してくれるかな?
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24 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 20:24:53.72 ID:Xx+Zpq9G - >>21の続き
>>109 たしかにあれはひどかったな。 俺なんて勘違い暴走してる輩を制止したら自民党工作員認定されたよ。 エロゲ表現規制対策本部よりは酷くないけどな。 あそこは陰謀論が大前提であるから話にならない。 特にトリメン。 あいつらは生ゴミだ。
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31 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 20:35:06.00 ID:Xx+Zpq9G - >>24の続き
>>112 判例という枷があるから自民党案(現行法の定義でもある)じゃ無理だよ。 定義を変えてないしな。 民主党案なら余裕で規制できる。 実は民主党案のが対象が広域。 わいせつ性も除外されてるしな。 で、ジュニアアイドルのイメビを取り締まる根拠は? 働かせ、とかいうのは誤解を招く表現だね。 芸能活動だから特例で許されている。 http://www.mykomon.biz/jikan/nensho/nensho_seigen.html で、卑猥な言葉や卑猥な表現は一切ないね。 年齢詐称系と混ぜてないか?
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51 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 21:03:57.02 ID:Xx+Zpq9G - >>31の続き
>>142 具体例ならここのどこかに書かれてたよ。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/ まあ風潮(具体的には一般人が興奮すると裁判所が解釈した時)で解釈が変わるらしいから意味ないけど。 わいせつ性が除外されてる民主党案よりは遥かに現行法のが安全なんだけどね。 それにしてもこれだからな。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。 >これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。 >逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。 >にっちもさっちもいきまへんな。 裁判所は頭がおかしい。
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75 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 22:07:55.77 ID:Xx+Zpq9G - >>51の続き
>>186 ヒント、外国人でもなれる人権擁護委員
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86 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 22:31:59.44 ID:Xx+Zpq9G - >>75の続き
>>220 現行法って言葉を知っているかな? 具体的にはこれね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html これを改正する案(要するに計画案みたいなもの)を破棄したらなぜ現行法が消えるんだい? 現行法は改正案が廃案になっても消えないぞ。 その改正案にある定義を明確にしろとこの子達は言っているのさ。 それ(明確な定義化)が叶わない限り反対だと言ってるだけ。
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111 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 23:05:14.39 ID:Xx+Zpq9G - >>86の続き
>>254 単純所持を取り締まる理由は人権侵害だからか? 具体的にどのような人権侵害なのか? プライバシー? 名誉毀損? どちらにせよ公開しなきゃ侵害にならんよ。 そもそも運用には人権が介入できてないからね。 わいせつ物頒布罪のような被害者なき犯罪形態といったらわかりやすいかな? だから人権うんぬん言い出すなら個人保護の蔑ろに拍車をかける要因には反対しなきゃだめ。 単純所持禁止はそれに該当する。 >>279 とりあえずこれらを二億回読めよ詐欺師め! http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 http://unkar.org/r/news2/1293674479/144 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004(←これ最重要) >>291 その通り! http://unkar.org/r/news2/1293674479/141
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133 :イモー虫[]:2011/06/21(火) 23:46:13.42 ID:Xx+Zpq9G - >>111の続き
>>298 それプラス法文にはない「18歳未満に見える者を児童と認定する」が裁判所の解釈により運用に追加されてましたけどね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html http://unkar.org/r/news2/1293674479/141 >>307 年齢がわからない場合の見た目判断は既に行われていて被写体を特定しないまんま100%有罪になってる。
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