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626 :名無しさん@├\├\廾□`/[sage]:2015/04/26(日) 20:56:19.22 ID:brIhT0Il - >>625
梅酒のオン・ザ・ロック 梅酒(うめしゅ)は、一般的に6月頃に収穫される青梅を、蒸留酒(ホワイトリカー、焼酎が一般的)に漬け込むことで作られる混成酒(アルコール飲料)である。 2007年6月14日、テレビ番組『きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食〜梅酒〜」にて梅酒のつくり方を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒をつくると違法となることがわかり、後日、謝罪放送がされるという事態が発生した。 なお1962年の改正以前は、家庭で梅酒を作る事は酒税法違反行為であった。 ただし現実には一般家庭において梅酒を作る事は普通に行われており、酒税法の改正は現実にそぐわない法律の改正という意味合いがあった。 決め手となったのは1961年、当時の石橋内閣の下で広報参与を務めていた読売新聞出身の石田穣が、日本経済新聞紙上に梅酒に関連した随筆を寄稿した事から酒税法を巡る騒動が発生した事によるとされている。 その後、2008年4月30日に酒造法における租税特別措置法が制定・施行され、酒場、料理店等については、申請をすることによって一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができるようになった。 申請については国税庁ホームページで指定様式の申告書『特例適用混和の開始・休止・終了申告書』をダウンロード〈申請・届出様式→酒税関係→38.特例適用混和の開始・休止・終了申告書〉し、所轄の税務署に郵送または持参する。 みなし製造適用除外・条件は次の通り 酒場、料飲店が自分の店で販売(飲酒)することを目的に蒸留酒類と酒以外の物品(梅など)を混和する場合および焼酎と水を事前に割っておいたものを提供するいわゆる前割りには酒税法に定められているみなし製造の規定を適用しない 他者への譲渡や店外飲酒を目的に販売することはできない 酒場、料飲店が自分の店で販売できる量は1年度(4月1日〜翌年3月31日)当り1kl(1000L)以内に止めなければならない みなし製造を行う場合、事前に税務署へ届け出なければならない wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/梅酒
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